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民事訴訟法 第210条
条文
第210条(証人尋問の規定の準用)
第195条、第201条第2項、第202条から第204条まで及び第206条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
第195条、第201条第2項、第202条から第204条まで及び第206条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
過去問・解説
(H25 予備 第41問 1)
地方裁判所は、当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
地方裁判所は、当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
(正答)✕
(解説)
205条は、「裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人においては、このような規定は存在しない。
したがって、地方裁判所は、当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において、当事者に異議がないときであっても、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
205条は、「裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人においては、このような規定は存在しない。
したがって、地方裁判所は、当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において、当事者に異議がないときであっても、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
(H25 予備 第41問 3)
当事者本人は、裁判長の許可を受けたときであっても、記憶喚起のため、書類に基づいて陳述することができない。
当事者本人は、裁判長の許可を受けたときであっても、記憶喚起のため、書類に基づいて陳述することができない。
(正答)✕
(解説)
203条は、「証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。」と規定している。
そして、210条は、203条を当事者本人の尋問に準用している。
したがって、当事者本人は、裁判長の許可を受けたときは、書類に基づいて陳述することができる。
203条は、「証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。」と規定している。
そして、210条は、203条を当事者本人の尋問に準用している。
したがって、当事者本人は、裁判長の許可を受けたときは、書類に基づいて陳述することができる。
(H26 共通 第68問 3)
裁判所は、当事者本人を尋問する場合においては、その当事者が正当な理由なく期日に出頭しないときでも、その勾引を命ずることはできない。
裁判所は、当事者本人を尋問する場合においては、その当事者が正当な理由なく期日に出頭しないときでも、その勾引を命ずることはできない。
(正答)〇
(解説)
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、裁判所は、当事者本人を尋問する場合においては、その当事者が正当な理由なく期日に出頭しないときでも、その勾引を命ずることはできない。
194条は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定している。
もっとも、当事者本人の尋問においては、勾引に関する規定は存在しない。
したがって、裁判所は、当事者本人を尋問する場合においては、その当事者が正当な理由なく期日に出頭しないときでも、その勾引を命ずることはできない。