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民事訴訟法 第211条
条文
第211条(法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
過去問・解説
(H19 司法 第65問 2)
当事者本人の法定代理人を尋問するときは、当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる。
当事者本人の法定代理人を尋問するときは、当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる。
(正答)〇
(解説)
211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。
したがって、当事者本人の法定代理人を尋問するときは、当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる。
211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。
したがって、当事者本人の法定代理人を尋問するときは、当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる。
(H23 共通 第60問 5)
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが、訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが、訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
(正答)〇
(解説)
211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。
もっとも、訴訟代理人は第三者であり、当事者本人や法定代理人には当たらないため、当事者尋問の規定は準用されず、当該訴訟において証人となることができる。
したがって、法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが、訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。
もっとも、訴訟代理人は第三者であり、当事者本人や法定代理人には当たらないため、当事者尋問の規定は準用されず、当該訴訟において証人となることができる。
したがって、法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが、訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
(H25 共通 第59問 4)
株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには、当事者本人の尋問の手続によらなければならない。
株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには、当事者本人の尋問の手続によらなければならない。
(正答)〇
(解説)
37条は、法人の代表者等について、法定代理及び法定代理人に関する規定を準用している。そして、211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。
したがって、株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するときは、証人尋問の手続によるのではなく、当事者本人の尋問に関する規定が準用される。
よって、株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには、当事者本人の尋問の手続によらなければならない。
37条は、法人の代表者等について、法定代理及び法定代理人に関する規定を準用している。そして、211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。
したがって、株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するときは、証人尋問の手続によるのではなく、当事者本人の尋問に関する規定が準用される。
よって、株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには、当事者本人の尋問の手続によらなければならない。