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民事訴訟法 第212条
条文
第212条(鑑定義務)
① 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
② 第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
① 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
② 第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
過去問・解説
(H24 共通 第65問 ア)
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定人となることができないものを除き、鑑定をする義務を負う。
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定人となることができないものを除き、鑑定をする義務を負う。
(正答)〇
(解説)
212条は、1項において、「鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。」と規定し、2項において、「196条又は201条4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。」と規定している。
212条は、1項において、「鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。」と規定し、2項において、「196条又は201条4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。」と規定している。
(R1 予備 第39問 2)
鑑定に必要な学識経験を有し、鑑定人となることができる者は、受訴裁判所により鑑定人に指定された場合には、鑑定をしなければならない。
鑑定に必要な学識経験を有し、鑑定人となることができる者は、受訴裁判所により鑑定人に指定された場合には、鑑定をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
212条1項は、「鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。」と規定しており、213条は、「鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。」と規定している。
したがって、鑑定に必要な学識経験を有し、鑑定人となることができる者は、受訴裁判所により鑑定人に指定された場合には、鑑定をしなければならない。
212条1項は、「鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。」と規定しており、213条は、「鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。」と規定している。
したがって、鑑定に必要な学識経験を有し、鑑定人となることができる者は、受訴裁判所により鑑定人に指定された場合には、鑑定をしなければならない。