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民事訴訟法 第223条

条文
第223条(文書提出命令等)
① 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。 
② 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。 
③ 裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第220条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。 
④ 前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第220条第4号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。 
 一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
 二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
⑤ 第3項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第220条第4号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。 
⑥ 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第220条第4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。 
⑦ 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 
過去問・解説
(H18 司法 第60問 ア)
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が、挙証者の利益のために作成されたか否かを判断するために必要があると認めるときには、いわゆるインカメラ手続を実施することができる。

(正答)

(解説)
223条6項は、「裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。」と規定し、いわゆるインカメラ手続について定めている。
そして、挙証者の利益のために作成された文書(220条3号)は、「220条4号イからニまでに掲げる文書」には該当しない。
したがって、裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が、挙証者の利益のために作成されたか否かを判断するために必要があると認めるときであっても、いわゆるインカメラ手続を実施することができない。

(H19 司法 第64問 3)
第三者が所持する文書については、文書提出命令の申立てをすることはできないが、文書送付の嘱託を申し立てることはできる。

(正答)

(解説)
221条1項柱書は、「文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定し、3号において、「文書の所持者」を掲げている。
そして、この規定は、文書の所持者が当事者であるか第三者であるかで文書提出命令の申立ての可否を区別していない。
また、226条本文は、「書証の申出は、219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。」と規定し、文書の所持者が当事者であるか第三者であるかを区別していない。
したがって、第三者が所持する文書については、文書送付の嘱託の申立てのみならず、文書提出命令の申立てもできる。

(H21 司法 第64問 3)
文書提出命令が申し立てられた場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分があり、又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、裁判所は、その部分を除いて、提出を命ずることができる。

(正答)

(解説)
223条1項は、「裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。」と規定している。

(H23 共通 第68問 3)
Aは、Y会社で工員として勤務していたが、工場で就業中に事故に遭って死亡したAの遺族であるXは、Y会社を被告として損害賠償を求める訴えを提起したが、事故の状況を立証するため、国の機関である労働基準監督署において保管されている調査報告書の提出を求める文書提出命令の申立てを検討している。
裁判所は、Xが提出を求めている調査報告書が、公務員の職務上の秘密に関する文書か否か、又はその提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者である国にその提示をさせることができる。

(正答)

(解説)
223条6項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。」と規定している。
そして、本肢における裁判所の判断は、同号ロが掲げている「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるかどうかの判断である。
したがって、裁判所は、Xが提出を求めている調査報告書が、公務員の職務上の秘密に関する文書か否か、又はその提出により公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者である国にその提示をさせることができる。

(H25 共通 第66問 2)
裁判所は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは、証拠調べのため、職権で、その提出を命ずることができる。

(正答)

(解説)
223条1項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。」と規定している。そのため、裁判所が職権で文書の提出を命ずることはできない。
また、本肢における文書は、文書提出命令の申立てについて定めた220条1号が掲げている「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に当たる。
したがって、裁判所は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは、証拠調べのため、職権ではなく、当事者の申立てによって、その提出を命ずることができる。

(H27 予備 第42問 3)
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。

(正答)

(解説)
223条2項は、「裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。」と規定している。

(H27 予備 第42問 4)
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当するかどうかの判断をするためには、いわゆるインカメラ手続を採ることはできない。

(正答)

(解説)
223条6項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。」と規定し、いわゆるインカメラ手続について定めている。
そして、本肢における裁判所の判断は、同号ロが掲げている「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるかどうかの判断である。
したがって、裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当するかどうかの判断をするためには、いわゆるインカメラ手続を採ることができる。

(H27 予備 第45問 3)
文書提出義務がないことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(正答)

(解説)
223条7項は、「文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、文書提出義務がないことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができる。

(R3 予備 第40問 2)
公務員の職務上の秘密に関する文書について、当該監督官庁が、当該文書の提出により国の安全が害されるおそれがあることを理由として、当該文書がその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その提出を命ずることができない。

(正答)

(解説)
223条4項は、柱書において、「前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が220条4号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。」と規定し、1号において、「国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」を掲げている。
そして、220条4号ロは、「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」を掲げている。
したがって、公務員の職務上の秘密に関する文書について、当該監督官庁が、当該文書の提出により国の安全が害されるおそれがあることを理由として、当該文書がその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当する旨の意見を述べた場合であっても、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、その提出を命ずることができる。

(R3 予備 第40問 4)
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。

(正答)

(解説)
223条6項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。」と規定している。
そして、本肢における文書は、「220条4号イからニまでに掲げる文書」に当たらない。
したがって、裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときであっても、文書の所持者にその提示をさせることができない。
総合メモ
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