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民事訴訟法 第224条

条文
第224条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
① 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
② 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
③ 前2項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第68問 4)
文書の所持者である第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する文書提出命令を申し立てた当事者の主張を真実と認めることができる。

(正答)

(解説)
224条1項は、「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
もっとも、第三者が文書提出命令に従わない場合について、224条1項のような真実擬制の規定は存在しない。
したがって、文書の所持者である第三者が文書提出命令に従わないときであっても、裁判所は、当該文書の記載に関する文書提出命令を申し立てた当事者の主張を真実と認めることができない。

(H18 司法 第68問 5)
当事者が、相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

(正答)

(解説)
224条は、1項において、「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定し、2項において、「当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ…たときも、前項と同様とする。」と規定している。

(H23 共通 第64問 エ)
当事者照会に対し、相手方が正当な理由なく回答を拒んだときは、裁判所は、照会をした当事者の照会事項に関する主張を真実と認めることができる。

(正答)

(解説)
163条本文は、「当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。」と規定している。
もっとも、当事者照会に対し、相手方が正当な理由なく回答を拒んだ場合における制裁規定は存在しない。
したがって、当事者照会に対し、相手方が正当な理由なく回答を拒んだときであっても、裁判所は、照会をした当事者の照会事項に関する主張を真実と認めることができない。

(H30 予備 第39問 1)
裁判所は、当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

(正答)

(解説)
224条1項は、「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。

(H30 予備 第39問 2)
裁判所は、第三者が文書提出命令に従わないからといって、文書提出命令を申し立てた当事者の当該文書の記載に関する主張を真実と認めることはできない。

(正答)

(解説)
224条1項は、「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
しかし、第三者が文書提出命令に従わない場合について、224条1項のような真実擬制の規定は存在しない。
したがって、裁判所は、第三者が文書提出命令に従わないからといって、文書提出命令を申し立てた当事者の当該文書の記載に関する主張を真実と認めることはできない。

(R5 予備 第43問 ウ)
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合でも、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。

(正答)

(解説)
224条は、1項において、「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定し、2項において、「当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ…たときも、前項と同様とする。」と規定している。
総合メモ
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