第225条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
① 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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短答条文
第225条
条文
過去問・解説
(H23 共通 第64問 ウ)
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所の決定により、過料に処されることがある。
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所の決定により、過料に処されることがある。
(正答)✕
(解説)
225条1項は、「第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。」と規定している。
もっとも、当事者が文書提出命令に従わない場合について、過料に処する旨の規定は存在しない。
したがって、当事者が文書提出命令に従わないときであっても、裁判所の決定により、過料に処されることはない。
225条1項は、「第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。」と規定している。
もっとも、当事者が文書提出命令に従わない場合について、過料に処する旨の規定は存在しない。
したがって、当事者が文書提出命令に従わないときであっても、裁判所の決定により、過料に処されることはない。
(R6 予備 第45問 4)
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。
(正答)〇
(解説)
225条1項は、「第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。」と規定している。
225条1項は、「第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。」と規定している。
(R7 予備 第41問 4)
文書の提出を命じられた第三者が文書提出命令に従わない場合には、裁判所は、それにより当該文書の記載に関する文書提出命令の申立人の主張を真実と認めることができる。
(正答)✕
(解説)
225条1項は、第三者の文書提出命令違反の効果について、「第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。」と規定するにとどまる。
225条1項は、第三者の文書提出命令違反の効果について、「第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。」と規定するにとどまる。
したがって、文書の提出を命じられた第三者が文書提出命令に従わない場合には、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処することができるにとどまり、当該文書の記載に関する文書提出命令の申立人の主張を真実と認めることはできない。
なお、224条1項が、当事者の文書提出命令違反の効果について、「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」と規定している。