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民事訴訟法 第226条

条文
第226条(文書送付の嘱託)
 書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H24 共通 第65問 エ)
文書送付の嘱託の申立ては、登記事項証明書など当事者が法令により正本又は謄本の交付を求めることができる文書については、することができない。

(正答)

(解説)
226条は、「書証の申出は、219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。」と規定している。

(R4 予備 第39問 4)
当事者は、裁判所に対し、裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱託することを申し立てることができる。

(正答)

(解説)
226条は、「書証の申出は、219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。」と規定している。そして、不動産登記法119条1項は、登記事項証明書の交付を請求することができる旨規定しているため、「法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合」に当たる。
したがって、当事者は、裁判所に対し、裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱託することを申し立てることができない。

(R5 予備 第43問 エ)
第三者が正当な理由なくその所持する文書についての送付嘱託の決定に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。

(正答)

(解説)
226条本文は、「書証の申出は、219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。」と規定している。
また、文書を所持する第三者が送付嘱託の決定に従わない場合であっても、制裁を科す旨の規定は存在しない。
したがって、第三者が正当な理由なくその所持する文書についての送付嘱託の決定に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。

(R6 予備 第39問 エ)
文書の所持者が、その文書につき文書提出義務を負うときであっても、当該所持者に対して当該文書の送付の嘱託をすることができる。

(正答)

(解説)
226条本文は、「書証の申出は、219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。」と規定している。
そして、本規定は、文書提出義務がある文書について送付嘱託の申立てをすることを禁止していない。
したがって、文書の所持者が、その文書につき文書提出義務を負うときであっても、当該所持者に対して当該文書の送付の嘱託をすることができる。
総合メモ
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