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民事訴訟法 第227条

条文
第227条(文書の留置)
 裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
過去問・解説
(R6 予備 第39問 イ)
裁判所は、必要があると認めるときは、提出された文書の原本を書証として取り調べた後も、これを留め置くことができる。

(正答)

(解説)
227条は「裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。」と規定している。
総合メモ
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