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民事訴訟法 第228条

条文
第228条(文書の成立)
① 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
② 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
③ 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
④ 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
⑤ 第2項及び第3項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第60問 イ)
作成名義人による署名がある私文書は、押印がなくても、法律上、真正に成立したものと推定される。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。

(H20 司法 第67問 2)
作成名義人による署名がある私文書は、形式的証拠力が事実上推定され、相手方の反証によりこの推定が覆されなければ実質的証拠力が法律上推定される。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。
そして、本規定による形式的証拠力の推定は、事実上の推定ではなく法律上の推定であると解されている。他方で、実質的証拠力について、法律上推定されるとする規定は存在しない。
したがって、作成名義人による署名がある私文書は、形式的証拠力が法律上ではなく、事実上推定されるが、実質的証拠力は法律上推定されない。

(H20 司法 第67問 5)
裁判所が当事者からの申立てを採用して行った文書送付嘱託に基づき、文書所持者から裁判所に送付された文書についても、相手方がその成立を争った場合には、その成立が真正であることを証明しなければならない。

(正答)

(解説)
228条1項は、「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」と規定している。
そして、文書送付嘱託に基づき送付された文書についても、同項が適用される。
したがって、裁判所が当事者からの申立てを採用して行った文書送付嘱託に基づき、文書所持者から裁判所に送付された文書についても、相手方がその成立を争った場合には、その成立が真正であることを証明しなければならない。

(H23 共通 第67問 1)
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

(正答)

(解説)
228条3項は、「公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。」と規定している。

(H23 共通 第67問 4)
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定される。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。

(H23 共通 第67問 5)
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなされる。

(正答)

(解説)
228条2項は、「文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。」と規定している。

(H25 共通 第68問 ウ)
作成者をAとして提出された借用証書につき、Aが借主欄に署名したことは認められるが、署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には、当該借用証書は、真正に成立したものと推定されない。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。
そのため、本肢において、作成名義人による署名が認められる以上、同項により当該借用証書は真正に成立したものと推定される。
そして、署名後に金額欄の記載が改ざんされたという事情は、この推定を覆すための反証となるにすぎない。
したがって、作成者をAとして提出された借用証書につき、Aが借主欄に署名したことは認められるが、署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には、当該借用証書は、真正に成立したものと推定される。

(H25 共通 第68問 オ)
作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には、押印がないときであっても、その文書は、真正に成立したものと推定される。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。
したがって、作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には、押印がないときであっても、その文書は、真正に成立したものと推定される。

(H30 予備 第40問 5)
成立に争いのある私文書に本人による署名が存在するが、その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には、当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。

(正答)

(解説)
228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。
そして、文書の成立の真正とは、文書が挙証者において作成者と主張された者の意思に基づいて作成されたことであると解されている。
そのため、本人の署名がありいったん成立の真正が推定されたとしても、その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には、当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。
したがって、成立に争いのある私文書に本人による署名が存在するが、その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には、当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。
総合メモ
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