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民事訴訟法 第229条
条文
第229条(筆跡等の対照による証明)
① 文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
② 第219条、第223条、第224条第1項及び第2項、第226条並びに第227条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。
③ 対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
④ 相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。
⑤ 第三者が正当な理由なく第2項において準用する第223条第1項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
⑥ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
② 第219条、第223条、第224条第1項及び第2項、第226条並びに第227条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。
③ 対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
④ 相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。
⑤ 第三者が正当な理由なく第2項において準用する第223条第1項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
⑥ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H23 共通 第67問 3)
当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
(正答)〇
(解説)
229条1項は、「文書の成立の真否は、筆跡…の対照によっても、証明することができる。」と規定している。
また、同条3項は、「対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。」と規定している。
したがって、当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
229条1項は、「文書の成立の真否は、筆跡…の対照によっても、証明することができる。」と規定している。
また、同条3項は、「対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。」と規定している。
したがって、当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
(H25 共通 第68問 イ)
作成者をAとして提出されたが、Aの署名も押印もない文書につき、裁判所は、他の証拠を併せて考慮することにより、その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。
作成者をAとして提出されたが、Aの署名も押印もない文書につき、裁判所は、他の証拠を併せて考慮することにより、その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。
(正答)〇
(解説)
229条1項は、「文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。」と規定し、証明の方法について制限はない。
したがって、作成者をAとして提出されたが、Aの署名も押印もない文書につき、裁判所は、他の証拠を併せて考慮することにより、その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。
229条1項は、「文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。」と規定し、証明の方法について制限はない。
したがって、作成者をAとして提出されたが、Aの署名も押印もない文書につき、裁判所は、他の証拠を併せて考慮することにより、その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。
(H30 予備 第39問 3)
裁判所は、文書の成立の真否に争いがあり、対照をするのに適当な相手方の筆跡がない場合に、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命じたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれに従わないときは、当該文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。
裁判所は、文書の成立の真否に争いがあり、対照をするのに適当な相手方の筆跡がない場合に、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命じたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれに従わないときは、当該文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。
(正答)〇
(解説)
229条は、3項において、「対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。」と規定しており、4項前段において、「相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。」と規定している。
229条は、3項において、「対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。」と規定しており、4項前段において、「相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。」と規定している。