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民事訴訟法 第230条
条文
第230条(文書の成立の真正を争った者に対する過料)
① 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 第1項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
① 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 第1項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
過去問・解説
(H20 司法 第67問 3)
訴訟において相手方の主張を争うのは自由であるから、当事者が、相手方提出の文書が真正に成立したものであることを知りながら、その成立を争ったとしても、何らの制裁を受けることはない。
訴訟において相手方の主張を争うのは自由であるから、当事者が、相手方提出の文書が真正に成立したものであることを知りながら、その成立を争ったとしても、何らの制裁を受けることはない。
(正答)✕
(解説)
230条1項は、「当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。」と規定している。
そして、本肢における当事者の行為は、「故意により真実に反して文書の成立の真正を争ったとき」に当たる。
したがって、訴訟において相手方の主張を争うのは自由であるものの、当事者が、相手方提出の文書が真正に成立したものであることを知りながら、その成立を争った場合には、過料の制裁を受けることがある。
230条1項は、「当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。」と規定している。
そして、本肢における当事者の行為は、「故意により真実に反して文書の成立の真正を争ったとき」に当たる。
したがって、訴訟において相手方の主張を争うのは自由であるものの、当事者が、相手方提出の文書が真正に成立したものであることを知りながら、その成立を争った場合には、過料の制裁を受けることがある。
(H30 予備 第39問 4)
裁判所は、当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、当該文書の記載の内容が真実であると認めることができる。
裁判所は、当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、当該文書の記載の内容が真実であると認めることができる。
(正答)✕
(解説)
当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときに、制裁として文書の真実擬制がなされることについて定めた規定は存在しない。
したがって、裁判所は、当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっても、当該文書の記載の内容が真実であると認めることができない。
当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときに、制裁として文書の真実擬制がなされることについて定めた規定は存在しない。
したがって、裁判所は、当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっても、当該文書の記載の内容が真実であると認めることができない。
(R3 予備 第34問 エ)
訴訟代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっても、訴訟代理人が過料に処せられることはない。
訴訟代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっても、訴訟代理人が過料に処せられることはない。
(正答)✕
(解説)
230条1項は、「当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。」と規定している。
したがって、訴訟代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっても、訴訟代理人が過料に処せられることがある。
230条1項は、「当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。」と規定している。
したがって、訴訟代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときであっても、訴訟代理人が過料に処せられることがある。