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民事訴訟法 第234条

条文
第234条(証拠保全)
 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第60問 オ)
証拠保全も証拠調べであることに変わりはなく、裁判所は、文書の検証に応じない文書の所持者に対し、検証物提示命令を出すことができる。

(正答)

(解説)
234条は、「裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。」と規定し、証拠保全が証拠調べであることを前提としている。
また、223条1項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。」と規定している。
そして、232条1項は、223条1項を検証に準用している。
したがって、証拠保全も証拠調べであることに変わりはなく、裁判所は、文書の検証に応じない文書の所持者に対し、検証物提示命令を出すことができる。

(H23 共通 第65問 2)
裁判所は、証拠保全として、文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが、証人の尋問をすることはできない。

(正答)

(解説)
234条は、「裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。」と規定している。
また、証拠保全における証拠調べの方法を制限する規定はない。
したがって、裁判所は、証拠保全として、文書の証拠調べ及び検証のみならず、証人の尋問をすることもできる。

(R3 予備 第41問 ウ)
証拠保全として、文書の取調べをすることはできるが、証人尋問をすることはできない。

(正答)

(解説)
234条は、「裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。」と規定している。
また、証拠保全における証拠調べの方法を制限する規定はない。
したがって、証拠保全として、文書の取調べのみならず、証人尋問をすることもできる。

(R3 予備 第41問 エ)
証拠保全の決定は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これをすることができない。

(正答)

(解説)
234条は、「裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。」と規定している。
そして、証拠保全についての裁判は決定で行われるため、口頭弁論を経る必要はない(87条1項ただし書参照)。
また、民事訴訟規則153条1項は、本文において、「裁判所は、証拠保全の決定をするには、相手方を審尋しなければならない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、急速を要する場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、証拠保全の決定について、急速を要する場合には、審尋の期日を経ることも要しない。

(R6 予備 第39問 ウ)
検証の申出は、期日前においてはすることはできない。

(正答)

(解説)
180条2項は、「証拠の申出は、期日前においてもすることができる。」と規定している。
そして、検証の申出は証拠の申出の1つである。
したがって、検証の申出は、期日前においてもすることができる。
総合メモ
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