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民事訴訟法 第233条

条文
第233条(検証の際の鑑定)
 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。
過去問・解説
(H25 共通 第66問 4)
裁判所は、検証をするに当たり、職権で、鑑定を命ずることができる。

(正答)

(解説)
233条は、「裁判所…は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。」と規定している。
総合メモ
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