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民事訴訟法 第237条

条文
第237条(職権による証拠保全)
 裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
過去問・解説
(H25 共通 第66問 3)
裁判所は、訴訟の係属中、職権で、証拠保全をすることができる。

(正答)

(解説)
237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定している。

(H26 予備 第41問 2)
裁判所は、訴えの提起後においては、申立てがなければ証拠保全の決定をすることができない。

(正答)

(解説)
237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定している。
そして、訴えの提起後は「訴訟の係属中」に当たる。
したがって、裁判所は、訴えの提起後においても、申立てがなくとも、職権によって証拠保全の決定をすることができる。

(R3 予備 第41問 イ)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。

(正答)

(解説)
237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定している。

(R4 予備 第39問 2)
裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときでも、職権で、証拠保全として、当事者尋問をすることはできない。

(正答)

(解説)
237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定している。
また、証拠保全における証拠調べの方法を制限する規定はない。
したがって、裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときは、職権で、証拠保全として、当事者尋問をすることもできる。
総合メモ
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