現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第237条
条文
第237条(職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
過去問・解説
(H25 共通 第66問 3)
裁判所は、訴訟の係属中、職権で、証拠保全をすることができる。
裁判所は、訴訟の係属中、職権で、証拠保全をすることができる。
(正答)〇
(解説)
237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定している。
237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定している。
(H26 予備 第41問 2)
裁判所は、訴えの提起後においては、申立てがなければ証拠保全の決定をすることができない。
裁判所は、訴えの提起後においては、申立てがなければ証拠保全の決定をすることができない。
(正答)✕
(解説)
237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定している。
そして、訴えの提起後は「訴訟の係属中」に当たる。
したがって、裁判所は、訴えの提起後においても、申立てがなくとも、職権によって証拠保全の決定をすることができる。
237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定している。
そして、訴えの提起後は「訴訟の係属中」に当たる。
したがって、裁判所は、訴えの提起後においても、申立てがなくとも、職権によって証拠保全の決定をすることができる。
(R3 予備 第41問 イ)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
(正答)〇
(解説)
237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定している。
237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定している。
(R4 予備 第39問 2)
裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときでも、職権で、証拠保全として、当事者尋問をすることはできない。
裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときでも、職権で、証拠保全として、当事者尋問をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定している。
また、証拠保全における証拠調べの方法を制限する規定はない。
したがって、裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときは、職権で、証拠保全として、当事者尋問をすることもできる。
237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定している。
また、証拠保全における証拠調べの方法を制限する規定はない。
したがって、裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときは、職権で、証拠保全として、当事者尋問をすることもできる。