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民事訴訟法 第238条
条文
第238条(不服申立ての不許)
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
過去問・解説
(H19 司法 第64問 4)
証拠保全の申立てを認める決定に対しては不服申立てをすることができないが、却下する決定に対しては抗告をすることができる。
証拠保全の申立てを認める決定に対しては不服申立てをすることができないが、却下する決定に対しては抗告をすることができる。
(正答)〇
(解説)
238条は、「証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定している。
そして、ここでいう「証拠保全の決定」とは、証拠保全の申立てを認容する決定を指すため、証拠保全の申立てを認める決定に対しては不服申立てをすることができない。
他方で、328条1項は、「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。」と規定している。
そして、証拠保全の申立てを却下する決定は「訴訟手続に関する申立てを却下した決定」に当たる。
したがって、証拠保全の申立てを認める決定に対しては不服申立てをすることができないが、却下する決定に対しては抗告をすることができる。
238条は、「証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定している。
そして、ここでいう「証拠保全の決定」とは、証拠保全の申立てを認容する決定を指すため、証拠保全の申立てを認める決定に対しては不服申立てをすることができない。
他方で、328条1項は、「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。」と規定している。
そして、証拠保全の申立てを却下する決定は「訴訟手続に関する申立てを却下した決定」に当たる。
したがって、証拠保全の申立てを認める決定に対しては不服申立てをすることができないが、却下する決定に対しては抗告をすることができる。
(H26 予備 第41問 5)
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(正答)〇
(解説)
238条は、「証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定している。
238条は、「証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定している。