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民事訴訟法 第242条

条文
第242条(口頭弁論における再尋問)
 証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第64問 4)
証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には、当事者がその証人について口頭弁論おける尋問の申出をしたときでも、裁判所は、その尋問をする必要はない。

(正答)

(解説)
242条は、「証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。

(H26 予備 第41問 4)
証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には、当事者がその証人について口頭弁論おける尋問の申出をしたときでも、裁判所は、その尋問をする必要はない。

(正答)

(解説)
242条は、「証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定している。

(R6 予備 第39問 ア)
訴えの提起前における証拠保全の手続においては、証人の尋問をすることはできない。

(正答)

(解説)
242条は、「証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定し、証拠保全の手続において証人尋問ができることを前提としている。
したがって、訴えの提起前における証拠保全の手続においては、証人の尋問をすることができる。
総合メモ
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