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民事訴訟法 第244条

条文
第244条(終局判決)
 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
過去問・解説
(H18 司法 第61問 イ)
被告が口頭弁論期日に欠席した場合において、裁判所が、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときには、出頭した原告の申出がなくても、終局判決をすることができる。

(正答)

(解説)
244条は、「裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。」と規定している。
そして、被告が口頭弁論期日に欠席し、原告のみが出頭した場合は、同条但書の場合に当たる。
したがって、被告が口頭弁論期日に欠席した場合において、裁判所が、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときには、出頭した原告の申出がある場合に限って、終局判決をすることができる。

(H21 司法 第62問 4)
当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合においては、裁判所が、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときであっても、出頭した当事者から申出がない限り、終局判決をすることができない。

(正答)

(解説)
244条は、「裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。」と規定している。
したがって、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合においては、裁判所が、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときであっても、出頭した当事者から申出がない限り、終局判決をすることができない。

(H26 共通 第64問 オ)
裁判所は、当事者の双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。

(正答)

(解説)
244条本文は、「裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。」と規定している。

(R1 予備 第37問 4)
裁判所は、当事者双方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合であっても、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、口頭弁論を終結することができる。

(正答)

(解説)
244条本文は、「裁判所は、当事者の双方…が口頭弁論の期日に出頭…しない…場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。」と規定している。

(R5 予備 第37問 ア)
給付を求める訴えにおいて、請求を特定するのに必要な事実の記載はあるものの、請求を理由付ける事実の記載を欠く訴状の送達を受けた被告が、答弁書その他の準備書面を提出せず、口頭弁論期日に出頭しない場合には、裁判所は、直ちに原告の請求を認容する判決をすることができる。

(正答)

(解説)
134条2項2号は、訴状に記載しなければならない事項の1つとして「請求の趣旨及び原因」を掲げている。
ここでいう「請求の原因」とは、請求を特定するのに必要な事実をいう(民事訴訟規則53条1項)。
したがって、請求を特定するのに必要な事実の記載がある以上、請求を理由付ける事実の記載を欠いていても訴状は不適法とはならず、却下されない。
そして、被告が答弁書その他の準備書面を提出せず口頭弁論期日に出頭しない場合、出頭した原告が訴状を陳述すれば、被告はその事実を争うことを明らかにしないものとして自白したものとみなされる(民事訴訟法159条3項本文参照)。もっとも、自白が擬制されるのは訴状に記載された事実のみである。
したがって、本肢において、訴状には請求を理由付ける事実の記載が欠けているため、自白が擬制されたとしても、裁判所は請求原因事実を認定できず、原告の請求を認容する判決をすることはできない。
よって、本肢において、裁判所は、直ちに原告の請求を認容する判決をすることができず、請求を棄却する判決をすることができるにとどまる。
総合メモ
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