第251条(言渡期日)
① 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
② 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
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短答条文
第251条
条文
過去問・解説
(H24 共通 第59問 4)
判決の言渡しは、当事者双方が判決の言渡期日に欠席した場合においても、することができる。
判決の言渡しは、当事者双方が判決の言渡期日に欠席した場合においても、することができる。
(正答)〇
(解説)
251条2項は、「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。」と規定している。
251条2項は、「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。」と規定している。
(H29 予備 第40問 3)
判決の言渡しは、当事者双方が欠席した場合であっても、することができる。
判決の言渡しは、当事者双方が欠席した場合であっても、することができる。
(正答)〇
(解説)
251条2項は、「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。」と規定している。
251条2項は、「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。」と規定している。
(R7 予備 第43問 オ)
判決の言渡しは、当事者全員が判決の言渡期日に欠席した場合にもすることができる。
(正答)〇
(解説)
251条2項は、「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。」と規定している。
251条2項は、「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。」と規定している。