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民事訴訟法 第252条

条文
第252条(言渡しの方式)
 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。
過去問・解説
(H29 予備 第40問 2)
判決書の原本は、判決の言渡し後に作成することもできる。

(正答)

(解説)
252条は、「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」と規定し、判決書の原本を判決の言渡しの前に作成することを想定している。
したがって、判決書の原本を、判決の言渡し後に作成することはできない。
総合メモ
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