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民事訴訟法 第255条
条文
第255条(判決書等の送達)
① 判決書又は前条第2項の調書は、当事者に送達しなければならない。
② 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第2項の調書の謄本によってする。
① 判決書又は前条第2項の調書は、当事者に送達しなければならない。
② 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第2項の調書の謄本によってする。