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民事訴訟法 第261条
条文
第261条(訴えの取下げ)
① 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
② 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
③ 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
④ 第2項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
⑤ 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から2週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
① 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
② 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
③ 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
④ 第2項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
⑤ 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から2週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
過去問・解説
(H19 司法 第60問 2)
被告が訴えの却下を求めて準備書面を提出した後に原告が訴えの取下げをしたときは、被告の同意を得なければ、取下げの効力を生じない。
被告が訴えの却下を求めて準備書面を提出した後に原告が訴えの取下げをしたときは、被告の同意を得なければ、取下げの効力を生じない。
(正答)✕
(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し…た後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、訴えの却下を求めた準備書面は、本案についての陳述を記載したものではないため、この「本案について準備書面を提出し…た」に当たらない。
したがって、被告が訴えの却下を求めて準備書面を提出した後に原告が訴えの取下げをしたときは、被告の同意を得なくとも、取下げの効力は生じる。
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し…た後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、訴えの却下を求めた準備書面は、本案についての陳述を記載したものではないため、この「本案について準備書面を提出し…た」に当たらない。
したがって、被告が訴えの却下を求めて準備書面を提出した後に原告が訴えの取下げをしたときは、被告の同意を得なくとも、取下げの効力は生じる。
(H21 司法 第70問 1)
訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮は、事実審の口頭弁論終結前でなければすることができない。
訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮は、事実審の口頭弁論終結前でなければすることができない。
(正答)✕
(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
したがって、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮は、事実審の口頭弁論終結前までではなく、判決が確定するまですることができる。
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
したがって、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮は、事実審の口頭弁論終結前までではなく、判決が確定するまですることができる。
(H21 司法 第70問 3)
訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮は、控訴審でする場合においても、相手方の同意がなければその効力を生じない。
訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮は、控訴審でする場合においても、相手方の同意がなければその効力を生じない。
(正答)〇
(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮は、控訴審でする場合においても、相手方の同意がなければその効力を生じない。
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮は、控訴審でする場合においても、相手方の同意がなければその効力を生じない。
(H22 共通 第65問 1)
上告審においては、訴えを取り下げることができない。
上告審においては、訴えを取り下げることができない。
(正答)✕
(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
そして、上告審の段階は「判決が確定するまで」に当たる。
したがって、上告審においても、訴えを取り下げることができる。
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
そして、上告審の段階は「判決が確定するまで」に当たる。
したがって、上告審においても、訴えを取り下げることができる。
(H24 共通 第69問 ア)
判決が確定した後でも、相手方の同意を得れば、訴えを取り下げることができる。
判決が確定した後でも、相手方の同意を得れば、訴えを取り下げることができる。
(正答)✕
(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
したがって、判決が確定した後は、相手方の同意の有無にかかわらず、訴えを取り下げることができない。
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
したがって、判決が確定した後は、相手方の同意の有無にかかわらず、訴えを取り下げることができない。
(H24 共通 第69問 ウ)
本訴の取下げ後に被告が反訴を取り下げるときは、相手方が反訴の本案について口頭弁論をした後においても、相手方の同意を要しない。
本訴の取下げ後に被告が反訴を取り下げるときは、相手方が反訴の本案について口頭弁論をした後においても、相手方の同意を要しない。
(正答)〇
(解説)
261条2項は、、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。」と規定している。
したがって、本訴の取下げ後に被告が反訴を取り下げるときは、相手方が反訴の本案について口頭弁論をした後においても、相手方の同意を要しない。
261条2項は、、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。」と規定している。
したがって、本訴の取下げ後に被告が反訴を取り下げるときは、相手方が反訴の本案について口頭弁論をした後においても、相手方の同意を要しない。
(H24 予備 第42問 オ)
XがYに対し、自動車の売買代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、Yは、第1回口頭弁論期日において、請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認した。次の記述は、判例の趣旨に照らし、訴訟の終了の効果が発生するか。
Xは、第2回口頭弁論期日において、訴えを取り下げる旨を述べたが、Yは、この訴えの取下げに同意しない旨を述べた。
XがYに対し、自動車の売買代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、Yは、第1回口頭弁論期日において、請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認した。次の記述は、判例の趣旨に照らし、訴訟の終了の効果が発生するか。
Xは、第2回口頭弁論期日において、訴えを取り下げる旨を述べたが、Yは、この訴えの取下げに同意しない旨を述べた。
(正答)発生しない
(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について…口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、本肢では、第1回口頭弁論期日において、被告Yが請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認しており、「相手方が本案について…口頭弁論をした後」に当たる。
したがって、原告Xの訴えの取下げが効力を生ずるには被告Yの同意が必要となる。
よって、本肢においては、訴えの取下げは効力を生じず、訴訟の終了の効果は発生しない。
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について…口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、本肢では、第1回口頭弁論期日において、被告Yが請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認しており、「相手方が本案について…口頭弁論をした後」に当たる。
したがって、原告Xの訴えの取下げが効力を生ずるには被告Yの同意が必要となる。
よって、本肢においては、訴えの取下げは効力を生じず、訴訟の終了の効果は発生しない。
(H26 共通 第72問 1)
訴えは、その一部を取り下げることができる。
訴えは、その一部を取り下げることができる。
(正答)〇
(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
(H26 共通 第72問 2)
訴えは、控訴審では取り下げることができない。
訴えは、控訴審では取り下げることができない。
(正答)✕
(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
そして、控訴審の段階は「判決が確定するまで」に当たる。
したがって、訴えは、控訴審では取り下げることができない。
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
そして、控訴審の段階は「判決が確定するまで」に当たる。
したがって、訴えは、控訴審では取り下げることができない。
(H26 共通 第72問 3)
訴えの取下げは、相手方が本案について口頭弁論をした後には、その同意なしにすることができない。
訴えの取下げは、相手方が本案について口頭弁論をした後には、その同意なしにすることができない。
(正答)〇
(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について…は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について…は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
(H26 共通 第72問 4)
訴えの取下げは、和解の期日において口頭ですることができる。
訴えの取下げは、和解の期日において口頭ですることができる。
(正答)〇
(解説)
261条3項は、本文において「訴えの取下げは、書面でしなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。」と規定している。
261条3項は、本文において「訴えの取下げは、書面でしなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。」と規定している。
(H28 予備 第35問 イ)
訴えの取下げは、被告に訴状が送達された後は、被告の同意を得なければすることができない。
訴えの取下げは、被告に訴状が送達された後は、被告の同意を得なければすることができない。
(正答)✕
(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、被告に訴状が送達された後であっても、被告が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をする前であれば、被告の同意を得なくてもすることができる。
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、被告に訴状が送達された後であっても、被告が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をする前であれば、被告の同意を得なくてもすることができる。
(H30 予備 第42問 1)
訴えは、判決が確定した後も、その全部又は一部を取り下げることができる。
訴えは、判決が確定した後も、その全部又は一部を取り下げることができる。
(正答)✕
(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
したがって、判決が確定した後は、訴えを取り下げることができない。
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
したがって、判決が確定した後は、訴えを取り下げることができない。
(H30 予備 第42問 3)
訴えの取下げは、期日外においてもすることができる。
訴えの取下げは、期日外においてもすることができる。
(正答)〇
(解説)
261条3項は、「訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、…口頭弁論等の期日…においては、口頭ですることを妨げない。」と規定しており、期日外においても訴えの取下げをすることができることを前提としている。
したがって、訴えの取下げは、期日外においてもすることができる。
261条3項は、「訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、…口頭弁論等の期日…においては、口頭ですることを妨げない。」と規定しており、期日外においても訴えの取下げをすることができることを前提としている。
したがって、訴えの取下げは、期日外においてもすることができる。
(H30 予備 第42問 4)
本訴が取り下げられた場合において、反訴を取り下げるには、相手方の同意を得なければならない。
本訴が取り下げられた場合において、反訴を取り下げるには、相手方の同意を得なければならない。
(正答)✕
(解説)
261条2項は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。」と規定している。
したがって、本訴が取り下げられた場合において、反訴を取り下げるには、相手方の同意を得る必要はない。
261条2項は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。」と規定している。
したがって、本訴が取り下げられた場合において、反訴を取り下げるには、相手方の同意を得る必要はない。
(R3 予備 第36問 エ)
本訴取下げ後における反訴の取下げには、反訴被告の同意を要しない。
本訴取下げ後における反訴の取下げには、反訴被告の同意を要しない。
(正答)〇
(解説)
261条2項は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。」と規定している。
したがって、本訴取下げ後における反訴の取下げには、反訴被告の同意を要しない。
261条2項は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。」と規定している。
したがって、本訴取下げ後における反訴の取下げには、反訴被告の同意を要しない。
(R3 予備 第42問 イ)
請求の放棄は、被告が本案について口頭弁論をした後にあっても、その同意を得ることなくすることができる。
請求の放棄は、被告が本案について口頭弁論をした後にあっても、その同意を得ることなくすることができる。
(正答)〇
(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、…口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
これに対し、請求の放棄については、相手方の同意を要求する規定は存在しない。
したがって、請求の放棄は、被告が本案について口頭弁論をした後にあっても、その同意を得ることなくすることができる。
261条2項本文は、「訴えの取下げは、…口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
これに対し、請求の放棄については、相手方の同意を要求する規定は存在しない。
したがって、請求の放棄は、被告が本案について口頭弁論をした後にあっても、その同意を得ることなくすることができる。
(R4 予備 第43問 イ)
被告が本案について答弁書を提出した後、原告が訴えの取下書を提出し、被告がこれに対する同意を確定的に拒絶した場合には、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げは効力を生じない。
被告が本案について答弁書を提出した後、原告が訴えの取下書を提出し、被告がこれに対する同意を確定的に拒絶した場合には、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げは効力を生じない。
(正答)〇
(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し…た後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、被告が訴えの取下げに対する同意を確定的に拒絶した場合、その時点で訴えの取下げが効力を生じないことが確定するため、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げの効力は生じない。
したがって、被告が本案について答弁書を提出した後、原告が訴えの取下書を提出し、被告がこれに対する同意を確定的に拒絶した場合には、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げは効力を生じない。
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し…た後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、被告が訴えの取下げに対する同意を確定的に拒絶した場合、その時点で訴えの取下げが効力を生じないことが確定するため、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げの効力は生じない。
したがって、被告が本案について答弁書を提出した後、原告が訴えの取下書を提出し、被告がこれに対する同意を確定的に拒絶した場合には、後に被告が改めて同意をしても、当該訴えの取下げは効力を生じない。
(R5 予備 第38問 オ)
所有権に基づき抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えにおいて、原告が当該抵当権設定登記の抹消登記がされることを停止条件として訴えを取り下げることは、不適法なものとして訴訟上許されない。
所有権に基づき抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えにおいて、原告が当該抵当権設定登記の抹消登記がされることを停止条件として訴えを取り下げることは、不適法なものとして訴訟上許されない。
(正答)〇
(解説)
訴えの取下げに条件を付すことは、手続の不安定をもたらし、訴訟手続の明確性の要請に反するため、許されないと解されている。
したがって、所有権に基づき抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えにおいて、原告が当該抵当権設定登記の抹消登記がされることを停止条件として訴えを取り下げることは、不適法なものとして訴訟上許されない。
訴えの取下げに条件を付すことは、手続の不安定をもたらし、訴訟手続の明確性の要請に反するため、許されないと解されている。
したがって、所有権に基づき抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えにおいて、原告が当該抵当権設定登記の抹消登記がされることを停止条件として訴えを取り下げることは、不適法なものとして訴訟上許されない。
(R6 予備 第41問 ア)
和解の期日においては、訴えの取下げを口頭ですることはできない。
和解の期日においては、訴えの取下げを口頭ですることはできない。
(正答)✕
(解説)
261条3項は、本文において「訴えの取下げは、書面でしなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。」と規定している。
したがって、和解の期日においては、訴えの取下げを口頭ですることができる。
261条3項は、本文において「訴えの取下げは、書面でしなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。」と規定している。
したがって、和解の期日においては、訴えの取下げを口頭ですることができる。
(R6 予備 第41問 イ)
訴えの取下げは、口頭弁論期日が開かれた後は、相手方が訴えの却下を求め、その理由のみを主張している場合であっても、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
訴えの取下げは、口頭弁論期日が開かれた後は、相手方が訴えの却下を求め、その理由のみを主張している場合であっても、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
(正答)✕
(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、相手方が訴えの却下を求め、その理由のみを主張している場合、本案についての陳述を記載・主張したものではないため、この「本案について…口頭弁論をした後」には当たらない。
したがって、訴えの取下げは、口頭弁論期日が開かれた後であっても、相手方が訴えの却下を求めその理由のみを主張している場合においては、相手方の同意を得なくてもその効力を生ずる。
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、相手方が訴えの却下を求め、その理由のみを主張している場合、本案についての陳述を記載・主張したものではないため、この「本案について…口頭弁論をした後」には当たらない。
したがって、訴えの取下げは、口頭弁論期日が開かれた後であっても、相手方が訴えの却下を求めその理由のみを主張している場合においては、相手方の同意を得なくてもその効力を生ずる。
(R6 予備 第41問 エ)
判決言渡期日の前日に訴えの取下げが書面でされた場合において、訴えの取下げに相手方が異議を述べるかどうかが判明していないときは、裁判所は予定していた判決言渡期日において、判決を言い渡すことができない。
判決言渡期日の前日に訴えの取下げが書面でされた場合において、訴えの取下げに相手方が異議を述べるかどうかが判明していないときは、裁判所は予定していた判決言渡期日において、判決を言い渡すことができない。
(正答)✕
(解説)
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について…口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、判決言渡期日の前日は、「相手方が本案について口頭弁論等をした後」に当たるため、訴えの取下げは相手方の同意がなければ効力を生じない。
したがって、相手方が異議を述べるかどうかが判明していない時点では訴えの取下げの効力は生じておらず、訴訟は係属したままである。
よって、判決言渡期日の前日に訴えの取下げが書面でされた場合において、訴えの取下げに相手方が異議を述べるかどうかが判明していないときであっても、裁判所は予定していた判決言渡期日において、判決を言い渡すことができる。
261条2項本文は、「訴えの取下げは、相手方が本案について…口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。」と規定している。
そして、判決言渡期日の前日は、「相手方が本案について口頭弁論等をした後」に当たるため、訴えの取下げは相手方の同意がなければ効力を生じない。
したがって、相手方が異議を述べるかどうかが判明していない時点では訴えの取下げの効力は生じておらず、訴訟は係属したままである。
よって、判決言渡期日の前日に訴えの取下げが書面でされた場合において、訴えの取下げに相手方が異議を述べるかどうかが判明していないときであっても、裁判所は予定していた判決言渡期日において、判決を言い渡すことができる。