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民事訴訟法 第262条
条文
第262条(訴えの取下げの効果)
① 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
② 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
① 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
② 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
過去問・解説
(H21 司法 第59問 3)
原告による訴えの取下げの効力が争われ、裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した場合、訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。
原告による訴えの取下げの効力が争われ、裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した場合、訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。
(正答)〇
(解説)
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
そのため、裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した場合、訴えの取下げにより訴訟が終了したことを宣言する判決をすることになる。
したがって、原告による訴えの取下げの効力が争われ、裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した場合、訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
そのため、裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した場合、訴えの取下げにより訴訟が終了したことを宣言する判決をすることになる。
したがって、原告による訴えの取下げの効力が争われ、裁判所が有効な訴えの取下げがあったと判断した場合、訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。
(H21 司法 第70問 2)
訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、控訴審で請求の減縮をした場合には、第1審判決は、減縮された部分について、当然にその効力を失う。
訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、控訴審で請求の減縮をした場合には、第1審判決は、減縮された部分について、当然にその効力を失う。
(正答)〇
(解説)
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、控訴審で請求の減縮をした場合には、減縮された部分が初めから係属していなかったものとみなされる。
よって、本肢の見解において、控訴審で請求の減縮をした場合には、第1審判決は、減縮された部分について、当然にその効力を失う。
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、控訴審で請求の減縮をした場合には、減縮された部分が初めから係属していなかったものとみなされる。
よって、本肢の見解において、控訴審で請求の減縮をした場合には、第1審判決は、減縮された部分について、当然にその効力を失う。
(H21 司法 第70問 4)
訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮をした部分については、訴えの提起による時効中断の効力は遡及的に消滅する。
訴訟物である権利関係について変更することなく、請求の趣旨に表示された求める救済の範囲(金銭請求であれば請求額)を減少させることを請求の減縮と呼ぶ。この請求の減縮の性質については議論があるが、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮をした部分については、訴えの提起による時効中断の効力は遡及的に消滅する。
(正答)〇
(解説)
147条は、「訴えが提起されたとき…は、その時に時効の完成猶予…のために必要な裁判上の請求があったものとする。」と規定している。
もっとも、262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮をした部分については初めから係属していなかったものとみなされる。
よって、本肢の見解において、請求の減縮をした部分については、訴えの提起による時効中断の効力は遡及的に消滅する。
147条は、「訴えが提起されたとき…は、その時に時効の完成猶予…のために必要な裁判上の請求があったものとする。」と規定している。
もっとも、262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、請求の減縮は訴えの一部取下げであるという見解に立った場合、請求の減縮をした部分については初めから係属していなかったものとみなされる。
よって、本肢の見解において、請求の減縮をした部分については、訴えの提起による時効中断の効力は遡及的に消滅する。
(H23 共通 第70問 2)
第1審判決に仮執行宣言が付された後、控訴審において訴えが取り下げられたときは、その仮執行宣言付判決は、その効力を失う。
第1審判決に仮執行宣言が付された後、控訴審において訴えが取り下げられたときは、その仮執行宣言付判決は、その効力を失う。
(正答)〇
(解説)
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
そのため、第1審判決に仮執行宣言が付された場合においても、控訴審において訴えが取り下げられたときは、訴訟が初めから係属していなかったものとみなされる。
したがって、第1審判決に仮執行宣言が付された後、控訴審において訴えが取り下げられたときは、その仮執行宣言付判決は、その効力を失う。
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
そのため、第1審判決に仮執行宣言が付された場合においても、控訴審において訴えが取り下げられたときは、訴訟が初めから係属していなかったものとみなされる。
したがって、第1審判決に仮執行宣言が付された後、控訴審において訴えが取り下げられたときは、その仮執行宣言付判決は、その効力を失う。
(H24 共通 第69問 イ)
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた場合でも、相手方の同意があれば、同一の訴えを提起することができる。
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた場合でも、相手方の同意があれば、同一の訴えを提起することができる。
(正答)✕
(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、相手方の同意があった場合には、同一の訴えを提起することができるという規定は存在しない。
したがって、本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた場合、相手方の同意の有無に関わらず、同一の訴えを提起することができない。
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、相手方の同意があった場合には、同一の訴えを提起することができるという規定は存在しない。
したがって、本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた場合、相手方の同意の有無に関わらず、同一の訴えを提起することができない。
(H24 共通 第72問 4)
反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合には、本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることはできない。
反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合には、本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることはできない。
(正答)✕
(解説)
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
もっとも、この規定により初めから係属していなかったものとみなされるのは、取り下げられた本訴についてのみであり、本訴における訴訟資料の提出などの効果は、併合審理されていた反訴との関係においては残存すると解されている。
したがって、反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合であっても、本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることができる。
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
もっとも、この規定により初めから係属していなかったものとみなされるのは、取り下げられた本訴についてのみであり、本訴における訴訟資料の提出などの効果は、併合審理されていた反訴との関係においては残存すると解されている。
したがって、反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合であっても、本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることができる。
(H26 共通 第72問 5)
請求を放棄した場合と異なり、訴えを取り下げた場合には、確定判決と同一の効力は生じない。
請求を放棄した場合と異なり、訴えを取り下げた場合には、確定判決と同一の効力は生じない。
(正答)〇
(解説)
267条は、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
これに対し、262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、請求を放棄した場合と異なり、訴えを取り下げた場合には、確定判決と同一の効力は生じない。
267条は、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
これに対し、262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、請求を放棄した場合と異なり、訴えを取り下げた場合には、確定判決と同一の効力は生じない。
(R1 予備 第36問 5)
第1審裁判所は、訴えの取下げが効力を生じた後においては、その訴えが不適法であると認める場合であっても、訴えを却下する判決をすることができない。
第1審裁判所は、訴えの取下げが効力を生じた後においては、その訴えが不適法であると認める場合であっても、訴えを却下する判決をすることができない。
(正答)〇
(解説)
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
そのため、訴えの取下げが効力を生じた後は、審判の対象が消滅し、その訴えが不適法であると認める場合であっても、裁判所は訴えを却下する判決をすることができない。
したがって、第1審裁判所は、訴えの取下げが効力を生じた後においては、その訴えが不適法であると認める場合であっても、訴えを却下する判決をすることができない。
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
そのため、訴えの取下げが効力を生じた後は、審判の対象が消滅し、その訴えが不適法であると認める場合であっても、裁判所は訴えを却下する判決をすることができない。
したがって、第1審裁判所は、訴えの取下げが効力を生じた後においては、その訴えが不適法であると認める場合であっても、訴えを却下する判決をすることができない。
(R2 予備 第44問 1)
訴訟は、訴えの一部の取下げがあった場合には、その部分についてのみ初めから係属していなかったものとみなされる。
訴訟は、訴えの一部の取下げがあった場合には、その部分についてのみ初めから係属していなかったものとみなされる。
(正答)〇
(解説)
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
262条1項は、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」と規定している。
(R2 予備 第44問 4)
訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は、同一の訴えを提起することができない。
訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は、同一の訴えを提起することができない。
(正答)✕
(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、訴えを却下する判決は訴訟判決であり、「本案について終局判決」に当たらない。
したがって、訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は、同一の訴えを提起することができる。
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、訴えを却下する判決は訴訟判決であり、「本案について終局判決」に当たらない。
したがって、訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は、同一の訴えを提起することができる。
(R2 予備 第44問 5)
金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に、原告が訴えを取り下げた場合であっても、被告は、当該金銭債務の履行を求める訴えを提起することができる。
金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に、原告が訴えを取り下げた場合であっても、被告は、当該金銭債務の履行を求める訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
もっとも、この再訴禁止の効力が及ぶのは「訴えを取り下げた者」に限られるため、訴えを取り下げた原告の相手方である被告には及ばないと解されている。
したがって、金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に、原告が訴えを取り下げた場合であっても、被告は、当該金銭債務の履行を求める訴えを提起することができる。
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
もっとも、この再訴禁止の効力が及ぶのは「訴えを取り下げた者」に限られるため、訴えを取り下げた原告の相手方である被告には及ばないと解されている。
したがって、金銭債務の不存在確認を求める訴訟において請求を棄却する判決がされた後に、原告が訴えを取り下げた場合であっても、被告は、当該金銭債務の履行を求める訴えを提起することができる。
(R6 予備 第41問 オ)
終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。
終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、同一の訴えとは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴えの利益又は必要性の点についても事情を共通にする訴えであると解されている。
したがって、前訴の取下げ後に新たな訴えの利益又は必要性が生じたときは、「同一の訴え」に当たらない。
よって、終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。
262条2項は、「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、同一の訴えとは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴えの利益又は必要性の点についても事情を共通にする訴えであると解されている。
したがって、前訴の取下げ後に新たな訴えの利益又は必要性が生じたときは、「同一の訴え」に当たらない。
よって、終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。