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民事訴訟法 第264条
条文
第264条(和解条項案の書面による受諾)
当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
過去問・解説
(H18 司法 第64問 イ)
当事者双方が裁判所に出頭して合意をする方法以外の方法によっては、訴訟上の和解は成立しない。
当事者双方が裁判所に出頭して合意をする方法以外の方法によっては、訴訟上の和解は成立しない。
(正答)✕
(解説)
264条は、「当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」と規定している。
また、265条5項は、裁判所等が定めた和解条項の告知が「当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」と規定している。
したがって、当事者の一方又は双方が裁判所に出頭しなくても訴訟上の和解が成立する場合が規定されており、当事者双方が裁判所に出頭して合意をする方法以外の方法によっても、訴訟上の和解は成立する。
264条は、「当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」と規定している。
また、265条5項は、裁判所等が定めた和解条項の告知が「当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」と規定している。
したがって、当事者の一方又は双方が裁判所に出頭しなくても訴訟上の和解が成立する場合が規定されており、当事者双方が裁判所に出頭して合意をする方法以外の方法によっても、訴訟上の和解は成立する。
(H29 予備 第43問 2)
当事者双方が、あらかじめ裁判所から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、当事者間に和解が調ったものとみなすことができる。
当事者双方が、あらかじめ裁判所から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、当事者間に和解が調ったものとみなすことができる。
(正答)✕
(解説)
264条は、「当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所…から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」と規定している。
264条は、「当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所…から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。」と規定している。