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民事訴訟法 第263条

条文
第263条(訴えの取下げの擬制)
 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
過去問・解説
(H19 司法 第60問 4)
控訴審の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、その後、1か月以内に期日指定の申立てもしなかったときは、第1審原告が訴えを取り下げたものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条前段は、「当事者双方が、口頭弁論…の期日に出頭せず、…1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」と規定している。
そして、292条2項は、263条を控訴の取下げに準用している。
したがって、控訴審の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、その後、1か月以内に期日指定の申立てもしなかったときは、第1審原告が訴えではなく、控訴を取り下げたものとみなされる。

(H21 司法 第62問 3)
当事者双方が、2回連続して口頭弁論の期日に出頭しなかった場合において、1週間以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論…期日に出頭…しない…ときも、同様とする。」と規定している。
したがって、当事者双方が、2回連続して口頭弁論の期日に出頭しなかった場合においては、1週間以内に期日指定の申立てをしたかどうかに関わらず、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(H24 共通 第59問 2)
当事者双方が弁論準備手続の期日に欠席した場合において、1か月以内にいずれの当事者からも期日指定の申立てがされないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条前段は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」と規定している。

(H30 予備 第42問 5)
原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論…期日に出頭…しない…ときも、同様とする。」と規定している。
そのため、訴えの取下げがみなされるためには、当事者双方が不出頭である必要がある。
したがって、原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされない。

(R1 予備 第37問 2)
当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論…期日に出頭…しない…ときも、同様とする。」と規定している。

(R4 予備 第38問 オ)
原告が請求を棄却する判決に対して控訴を提起した場合において、当事者双方が控訴審の口頭弁論の期日に欠席し、1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。

(正答)

(解説)
263条前段は、「当事者双方が、口頭弁論…の期日に出頭せず、…1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」と規定している。
そして、292条2項は、263条を控訴の取下げに準用している。
したがって、原告が請求を棄却する判決に対して控訴を提起した場合において、当事者双方が控訴審の口頭弁論の期日に欠席し、1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは、訴えではなく、控訴の取下げがあったものとみなされる。

(R6 予備 第41問 ウ)
当事者双方が、連続して2回、口頭弁論期日に出頭しなかったときは、被告の同意を得なくても、訴えの取下げの効力を生ずる。

(正答)

(解説)
263条は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論…期日に出頭…しない…ときも、同様とする。」と規定している。そして、292条2項は、263条を控訴の取下げに準用している。したがって、当事者双方が、連続して2回、口頭弁論期日に出頭しなかったときは、被告の同意を得なくても、訴えの取下げの効力を生ずる。
総合メモ
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