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民事訴訟法 第267条

条文
第267条(和解調書等の効力)
 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
過去問・解説
(H18 司法 第64問 ア)
訴えの利益を欠く訴訟においてした訴訟上の和解は、無効である。

(正答)

(解説)
267条は、「和解…を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、訴訟上の和解は、当事者の自主的な紛争解決を目的とするものであるため、当事者の実在や当事者能力など判決効の不可欠の前提となるものを除き、訴えの利益等の訴訟要件を具備していることは要しないと解されている。
したがって、訴えの利益を欠く訴訟においてした訴訟上の和解も、有効である。

(H24 予備 第42問 イ)
XがYに対し、自動車の売買代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、Yは、第1回口頭弁論期日において、請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認した。 次の記述は、判例の趣旨に照らし訴訟の終了の効果が発生するか。
Xは、第2回口頭弁論期日において、請求の放棄をしたが、Yは、この請求の放棄に同意しない旨を述べた。

(正答)発生する

(解説)
266条1項は、「請求の放棄…は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定している。
また、267条は、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、請求の放棄について相手方の同意を要求する規定は存在しない。
したがって、本肢において、被告Yが請求の放棄に同意しない旨を述べていても、原告Xの請求の放棄は有効であり、これに基づく放棄調書の作成によって訴訟終了の効果が発生する。

(H24 予備 第42問 エ)
XがYに対し、自動車の売買代金300万円の支払を求める訴えを提起したところ、Yは、第1回口頭弁論期日において、請求棄却を求める旨の答弁をし、請求原因事実に対する認否として売買契約締結の事実を否認した。次の記述は、判例の趣旨に照らし、訴訟の終了の効果が発生するか。
Yは、Xが出頭しなかった第2回口頭弁論期日において、請求の認諾をした。

(正答)発生する

(解説)
266条1項は、「請求の…認諾は、口頭弁論等の期日においてする。」と規定しており、相手方が出頭していることを要件としていない。
また、267条は、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
したがって、本肢における原告Xが出頭しなかった期日においても、被告Yは請求の認諾をすることができ、これに基づく認諾調書の作成によって訴訟終了の効果が発生する。

(H25 共通 第72問 1)
訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから、重複する訴えの場合には、前訴が取り下げられない限り、後訴において訴訟上の和解をすることはできない。

(正答)

(解説)
267条は、「和解…を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、訴訟上の和解は、当事者の自主的な紛争解決を目的とするものであるため、当事者の実在や当事者能力など判決効の不可欠の前提となるものを除き、訴えの利益等の訴訟要件を具備していることは要しないと解されている。
したがって、重複する訴えの禁止に抵触する訴訟であっても、当事者間で訴訟上の和解をすることは可能である。

(H28 予備 第42問 オ)
請求の認諾は、訴訟要件を欠く訴えにおいてもすることができる。

(正答)

(解説)
267条は、「請求の…認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、請求の認諾は、請求に理由があることを認める被告の陳述であり、本案判決と同一の効力を生じさせるものであるため、訴訟要件の具備は請求の認諾の要件であると解されている。
したがって、請求の認諾は、訴訟要件を欠く訴えにおいてはすることができない。

(R1 予備 第34問 3)
当事者以外の第三者も、訴訟上の和解に参加することができ、和解が成立した場合には、和解調書の執行力は、その第三者にも及ぶ。

(正答)

(解説)
267条は、「和解…を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
そして、訴訟上の和解には、当事者以外の第三者が参加することも認められており、その第三者との間で和解が成立して調書に記載された場合には、和解調書の執行力は当該第三者にも及ぶ。
したがって、当事者以外の第三者も、訴訟上の和解に参加することができ、和解が成立した場合には、和解調書の執行力は、その第三者にも及ぶ。

(R2 予備 第34問 4)
貸金返還請求訴訟において和解が成立した結果、原告の被告に対する貸金返還請求権が確定した場合には、消滅時効が更新される。

(正答)

(解説)
民法147条1項3号は、時効の完成猶予となる事項の1つとして、「和解」を掲げており、同条2項は、「前項の場合において、…確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。」と規定している。
そして、民事訴訟法267条は、「和解…を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」と規定している。
したがって、貸金返還請求訴訟において和解が成立した結果、原告の被告に対する貸金返還請求権が確定した場合、消滅時効が更新される。
総合メモ
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