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民事訴訟法 第275条の2
条文
第275条の2(和解に代わる決定)
① 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第3項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
② 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
③ 第1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
④ 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第1項の決定は、その効力を失う。
⑤ 第3項の期間内に異議の申立てがないときは、第1項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
① 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第3項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
② 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
③ 第1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
④ 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第1項の決定は、その効力を失う。
⑤ 第3項の期間内に異議の申立てがないときは、第1項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
過去問・解説
(H29 予備 第45問 エ)
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、和解に代わる決定をすることができる。
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、和解に代わる決定をすることができる。
(正答)〇
(解説)
275条の2第1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、…当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。」と規定している。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、和解に代わる決定をすることができる。
275条の2第1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、…当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。」と規定している。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、和解に代わる決定をすることができる。
(R2 予備 第34問 3)
簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に、当事者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。
簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に、当事者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。
(正答)✕
(解説)
275条の2は、1項において、簡易裁判所による和解に代わる決定について規定し、3項において、「1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に、当事者は、その決定に対して異議を申し立てることができる。
275条の2は、1項において、簡易裁判所による和解に代わる決定について規定し、3項において、「1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合に、当事者は、その決定に対して異議を申し立てることができる。
(R4 予備 第44問 ウ)
簡易裁判所は、金銭の支払の請求を目的とする訴えにつき、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を全て争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、原告の意見を聴いた上で、当該請求に係る金銭の支払について分割払の定めをして、当該金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
簡易裁判所は、金銭の支払の請求を目的とする訴えにつき、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を全て争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、相当と認めるときは、原告の意見を聴いた上で、当該請求に係る金銭の支払について分割払の定めをして、当該金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
(正答)〇
(解説)
275条の2第1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、…相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、…当該請求に係る金銭の支払について、…分割払の定めをし、…当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。」と規定している。
275条の2第1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、…相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、…当該請求に係る金銭の支払について、…分割払の定めをし、…当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。」と規定している。