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民事訴訟法 第276条
条文
第276条(準備書面の省略等)
① 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
② 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
③ 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
① 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
② 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
③ 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
過去問・解説
(H25 共通 第65問 4)
口頭弁論は、簡易裁判所においても、書面で準備しなければならない。
口頭弁論は、簡易裁判所においても、書面で準備しなければならない。
(正答)✕
(解説)
276条1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と規定している。
276条1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と規定している。
(H29 予備 第45問 ア)
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、口頭弁論は、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項についても、書面で準備する必要はなく、口頭弁論前直接に相手方に通知する必要もない。
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、口頭弁論は、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項についても、書面で準備する必要はなく、口頭弁論前直接に相手方に通知する必要もない。
(正答)✕
(解説)
276条は、1項において、簡易裁判所の訴訟手続について、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と規定している。
もっとも、2項において、「相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。」と規定している。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、口頭弁論は、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項に関して、書面で準備する必要があり、又は口頭弁論前直接に相手方に通知する必要がある。
276条は、1項において、簡易裁判所の訴訟手続について、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と規定している。
もっとも、2項において、「相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。」と規定している。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、口頭弁論は、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項に関して、書面で準備する必要があり、又は口頭弁論前直接に相手方に通知する必要がある。
(R6 予備 第35問 オ)
口頭弁論は、簡易裁判所においても、書面で準備しなければならない。
口頭弁論は、簡易裁判所においても、書面で準備しなければならない。
(正答)✕
(解説)
276条1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と規定している。
276条1項は、簡易裁判所の訴訟手続について、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と規定している。