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民事訴訟法 第278条
条文
第278条(尋問等に代わる書面の提出)
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
過去問・解説
(H29 予備 第45問 イ)
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、相当と認める場合には、当事者に異議がないときに限り、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、相当と認める場合には、当事者に異議がないときに限り、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
(正答)✕
(解説)
278条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「裁判所は、相当と認めるときは、証人…の尋問…に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、相当と認める場合には、当事者の異議の有無に関わらず、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
278条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「裁判所は、相当と認めるときは、証人…の尋問…に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
したがって、貸金100万円の返還を求める訴えが簡易裁判所に提起された場合、裁判所は、相当と認める場合には、当事者の異議の有無に関わらず、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
(R4 予備 第44問 ア)
簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。
簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。
(正答)✕
(解説)
278条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「裁判所は、相当と認めるときは、証人…の尋問…に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所は、相当と認める場合、当事者に異議があるときであっても、証人の尋問に代えて、書面の提出ができる。
278条は、簡易裁判所の訴訟手続について、「裁判所は、相当と認めるときは、証人…の尋問…に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
したがって、簡易裁判所は、相当と認める場合、当事者に異議があるときであっても、証人の尋問に代えて、書面の提出ができる。