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民事訴訟法 第285条
条文
第285条(控訴期間)
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
過去問・解説
(H28 予備 第45問 1)
第1審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においては、控訴を提起することは、許されない。
第1審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においては、控訴を提起することは、許されない。
(正答)✕
(解説)
285条は、「控訴は、…送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない」と規定している。
したがって、第1審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においても、控訴を提起することは、許される。
285条は、「控訴は、…送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない」と規定している。
したがって、第1審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においても、控訴を提起することは、許される。
(H29 予備 第40問 1)
判決は、言渡しによってその効力を生じ、当事者が上訴をする場合には、判決の言渡しの日の翌日から14日以内にしなければならない。
判決は、言渡しによってその効力を生じ、当事者が上訴をする場合には、判決の言渡しの日の翌日から14日以内にしなければならない。
(正答)✕
(解説)
250条は、「判決は、言渡しによってその効力を生ずる。」と規定している。
また、285条は、「控訴は、判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
そして、313条は、285条を上告に準用している。
したがって、判決は、言渡しによってその効力を生じ、当事者が上訴をする場合には、判決の言渡しの日の翌日からではなく、判決書等の送達を受けた日から14日以内にしなければならない。
250条は、「判決は、言渡しによってその効力を生ずる。」と規定している。
また、285条は、「控訴は、判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
そして、313条は、285条を上告に準用している。
したがって、判決は、言渡しによってその効力を生じ、当事者が上訴をする場合には、判決の言渡しの日の翌日からではなく、判決書等の送達を受けた日から14日以内にしなければならない。