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民事訴訟法 第286条
条文
第286条(控訴提起の方式)
① 控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。
② 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
① 控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。
② 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
過去問・解説
(H21 司法 第73問 1)
控訴の提起は、控訴期間内に、控訴裁判所に控訴状を提出して行う。
控訴の提起は、控訴期間内に、控訴裁判所に控訴状を提出して行う。
(正答)✕
(解説)
286条1項は、「控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、控訴の提起は、控訴期間内に、控訴裁判所ではなく、第1審裁判所に控訴状を提出して行う。
286条1項は、「控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、控訴の提起は、控訴期間内に、控訴裁判所ではなく、第1審裁判所に控訴状を提出して行う。
(H24 共通 第73問 ア)
控訴状に控訴の理由の記載がない場合において、控訴人が最高裁判所規則で定める期間内に控訴裁判所に控訴理由書を提出しないときは、控訴裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
控訴状に控訴の理由の記載がない場合において、控訴人が最高裁判所規則で定める期間内に控訴裁判所に控訴理由書を提出しないときは、控訴裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
286条2項2号は、控訴状に記載しなければならない事項の1つとして、「第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨」を掲げている。
そして、規則182条は、「控訴状に第1審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。」と規定している。
また、上告の場合(316条1項2号)とは異なり、控訴人がこの期間内に控訴理由書を提出しなかった場合、裁判所が決定で控訴を却下しなければならないとする規定は存在しない。
したがって、控訴状に控訴の理由の記載がない場合において、控訴人が最高裁判所規則で定める期間内に控訴裁判所に控訴理由書を提出しないときであっても、控訴裁判所は、決定で、控訴を却下する必要はない。
286条2項2号は、控訴状に記載しなければならない事項の1つとして、「第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨」を掲げている。
そして、規則182条は、「控訴状に第1審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。」と規定している。
また、上告の場合(316条1項2号)とは異なり、控訴人がこの期間内に控訴理由書を提出しなかった場合、裁判所が決定で控訴を却下しなければならないとする規定は存在しない。
したがって、控訴状に控訴の理由の記載がない場合において、控訴人が最高裁判所規則で定める期間内に控訴裁判所に控訴理由書を提出しないときであっても、控訴裁判所は、決定で、控訴を却下する必要はない。
(H30 予備 第44問 1)
控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第1審裁判所に提出することによって行う。
控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第1審裁判所に提出することによって行う。
(正答)〇
(解説)
285条本文は、「控訴は、判決書…の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
そして、286条1項は、「控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第1審裁判所に提出することによって行う。
285条本文は、「控訴は、判決書…の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
そして、286条1項は、「控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第1審裁判所に提出することによって行う。
(H30 予備 第44問 2)
控訴状には、第1審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
控訴状には、第1審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
(正答)〇
(解説)
286条2項2号は、控訴状に記載しなければならない事項の1つとして、「第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨」を掲げている。
また、規則182条は、「控訴状に第1審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。」と規定している。
したがって、控訴状には、第1審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
286条2項2号は、控訴状に記載しなければならない事項の1つとして、「第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨」を掲げている。
また、規則182条は、「控訴状に第1審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。」と規定している。
したがって、控訴状には、第1審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
(R4 予備 第45問 ア)
控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。
控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。
(正答)✕
(解説)
285条本文は、「控訴は、判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
そして、286条1項は、「控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を、控訴裁判所ではなく、第1審裁判所に提出しなければならない。
285条本文は、「控訴は、判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
そして、286条1項は、「控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を、控訴裁判所ではなく、第1審裁判所に提出しなければならない。