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民事訴訟法 第287条
条文
第287条(第一審裁判所による控訴の却下)
① 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H26 共通 第74問 2)
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
(正答)〇
(解説)
287条1項は、「控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。」と規定している。
287条1項は、「控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。」と規定している。
(R6 予備 第44問 ア)
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
(正答)〇
(解説)
287条1項は「控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかなであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。」と規定している。
287条1項は「控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかなであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。」と規定している。