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民事訴訟法 第289条

条文
第289条(控訴状の送達)
① 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
② 第137条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
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