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控訴
第281条
条文
第281条(控訴をすることができる判決等)
① 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
② 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の合意について準用する。
① 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
② 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の合意について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第56問 5)
第1審終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意が成立した場合、当該合意により控訴権が消滅するので、控訴が提起されてもその控訴は不適法である。
第1審終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意が成立した場合、当該合意により控訴権が消滅するので、控訴が提起されてもその控訴は不適法である。
(正答)〇
(解説)
281条1項は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、第1審終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意が成立した場合、当該合意により控訴権が消滅するので、控訴が提起されてもその控訴は不適法である。
281条1項は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、第1審終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意が成立した場合、当該合意により控訴権が消滅するので、控訴が提起されてもその控訴は不適法である。
(H18 司法 第61問 ウ)
建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、原告が土地所有権についての中間確認の訴えを提起し、原告の請求をいずれも認容する判決がされた場合には、被告は控訴して、この判決のうちの建物収去土地明渡請求についての部分のみならず、所有権確認請求についての部分に対しても不服を申し立てることができる。
建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、原告が土地所有権についての中間確認の訴えを提起し、原告の請求をいずれも認容する判決がされた場合には、被告は控訴して、この判決のうちの建物収去土地明渡請求についての部分のみならず、所有権確認請求についての部分に対しても不服を申し立てることができる。
(正答)〇
(解説)
281条1項本文は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。」と規定している。
そして、中間確認の訴え(145条1項本文)に対する判決は、「終局判決」に当たる。
したがって、建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、原告が土地所有権についての中間確認の訴えを提起し、原告の請求をいずれも認容する判決がされた場合には、被告は控訴して、この判決のうちの建物収去土地明渡請求についての部分のみならず、所有権確認請求についての部分に対しても不服を申し立てることができる。
281条1項本文は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。」と規定している。
そして、中間確認の訴え(145条1項本文)に対する判決は、「終局判決」に当たる。
したがって、建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に、原告が土地所有権についての中間確認の訴えを提起し、原告の請求をいずれも認容する判決がされた場合には、被告は控訴して、この判決のうちの建物収去土地明渡請求についての部分のみならず、所有権確認請求についての部分に対しても不服を申し立てることができる。
(H18 司法 第61問 エ)
甲建物及び乙建物の明渡しを求める訴訟で、先に裁判をするのに熟した甲建物の明渡請求について弁論を分離してされた請求棄却判決に対しては、独立して上訴することはできない。
甲建物及び乙建物の明渡しを求める訴訟で、先に裁判をするのに熟した甲建物の明渡請求について弁論を分離してされた請求棄却判決に対しては、独立して上訴することはできない。
(正答)✕
(解説)
281条1項本文は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。」と規定している。
そして、本肢において分離してされた請求棄却判決は、243条2項が規定している一部判決に当たり、これは「終局判決」に当たる。
したがって、甲建物及び乙建物の明渡しを求める訴訟で、先に裁判をするのに熟した甲建物の明渡請求について弁論を分離してされた請求棄却判決に対しては、独立して上訴することができる。
281条1項本文は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。」と規定している。
そして、本肢において分離してされた請求棄却判決は、243条2項が規定している一部判決に当たり、これは「終局判決」に当たる。
したがって、甲建物及び乙建物の明渡しを求める訴訟で、先に裁判をするのに熟した甲建物の明渡請求について弁論を分離してされた請求棄却判決に対しては、独立して上訴することができる。
(H23 共通 第72問 1)
Xは、Yに 1000 万円を貸し付けたとして、Yに対して、そのうち 400 万円の貸金の返還を求める訴えを提起した。これに対し、Yは、請求棄却の判決を求め、当該貸付けの事実を否認するとともに、消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。
第1審裁判所が、XのYに対する貸付けの事実を認めた上で、Yの主張する消滅時効を理由にXの請求を全部棄却した場合、Yは、貸付けの事実を認めたことを不服として控訴することができる。
Xは、Yに 1000 万円を貸し付けたとして、Yに対して、そのうち 400 万円の貸金の返還を求める訴えを提起した。これに対し、Yは、請求棄却の判決を求め、当該貸付けの事実を否認するとともに、消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。
第1審裁判所が、XのYに対する貸付けの事実を認めた上で、Yの主張する消滅時効を理由にXの請求を全部棄却した場合、Yは、貸付けの事実を認めたことを不服として控訴することができる。
(正答)✕
(解説)
控訴の利益の有無は、原則として、原審における当事者の申立てと原判決の内容とを形式的に比較して判断されると解されている。
そして、本肢において、被告Yは第1審で請求棄却の判決を求めており、第1審裁判所はYの主張する消滅時効を理由にXの請求を全部棄却している。
したがって、Yは全部勝訴しており形式的な不服がないため、控訴の利益は認められない。
よって、本肢において、Yは貸付けの事実を認めたことを不服として控訴することはできない。
控訴の利益の有無は、原則として、原審における当事者の申立てと原判決の内容とを形式的に比較して判断されると解されている。
そして、本肢において、被告Yは第1審で請求棄却の判決を求めており、第1審裁判所はYの主張する消滅時効を理由にXの請求を全部棄却している。
したがって、Yは全部勝訴しており形式的な不服がないため、控訴の利益は認められない。
よって、本肢において、Yは貸付けの事実を認めたことを不服として控訴することはできない。
(H23 共通 第72問 2)
Xは、Yに 1000 万円を貸し付けたとして、Yに対して、そのうち 400 万円の貸金の返還を求める訴えを提起した。これに対し、Yは、請求棄却の判決を求め、当該貸付けの事実を否認するとともに、消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。
第1審裁判所がXの請求を全部認容した場合、Xは、Yに対する請求を1000万円に拡張するために控訴することができる。
Xは、Yに 1000 万円を貸し付けたとして、Yに対して、そのうち 400 万円の貸金の返還を求める訴えを提起した。これに対し、Yは、請求棄却の判決を求め、当該貸付けの事実を否認するとともに、消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。
第1審裁判所がXの請求を全部認容した場合、Xは、Yに対する請求を1000万円に拡張するために控訴することができる。
(正答)✕
(解説)
控訴の利益の有無は、原則として、原審における当事者の申立てと原判決の内容とを形式的に比較して判断されると解されている。
そして、本肢において、原告Xは400万円の貸金の返還を求めており、第1審裁判所はXの請求を全部認容している。
そのため、Xは全部勝訴しており形式的な不服が認められない。
また、判例(最判昭 37.8.10)は、一部請求であることが明示されている場合には、残部について別訴を提起することが許されることを判示しており、例外的に控訴の利益を認める必要性もない。
したがって、本肢において、Xは、Yに対する請求を1000万円に拡張するために控訴することができない。
控訴の利益の有無は、原則として、原審における当事者の申立てと原判決の内容とを形式的に比較して判断されると解されている。
そして、本肢において、原告Xは400万円の貸金の返還を求めており、第1審裁判所はXの請求を全部認容している。
そのため、Xは全部勝訴しており形式的な不服が認められない。
また、判例(最判昭 37.8.10)は、一部請求であることが明示されている場合には、残部について別訴を提起することが許されることを判示しており、例外的に控訴の利益を認める必要性もない。
したがって、本肢において、Xは、Yに対する請求を1000万円に拡張するために控訴することができない。
(H23 共通 第72問 3)
Xは、Yに 1000 万円を貸し付けたとして、Yに対して、そのうち 400 万円の貸金の返還を求める訴えを提起した。これに対し、Yは、請求棄却の判決を求め、当該貸付けの事実を否認するとともに、消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。
第1審裁判所がYの主張する相殺を理由にXの請求を全部棄却した場合、Yは、これを不服として控訴することができる。
Xは、Yに 1000 万円を貸し付けたとして、Yに対して、そのうち 400 万円の貸金の返還を求める訴えを提起した。これに対し、Yは、請求棄却の判決を求め、当該貸付けの事実を否認するとともに、消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。
第1審裁判所がYの主張する相殺を理由にXの請求を全部棄却した場合、Yは、これを不服として控訴することができる。
(正答)〇
(解説)
控訴の利益の有無は、原則として、原審における当事者の申立てと原判決の内容とを形式的に比較して判断されると解されている。
そして、本肢において、相殺の抗弁のみが認められて請求棄却判決を受けた被告は、原審の申立てが形式的には全部認められているものの、既判力により自己の反対債権を実体法上犠牲にしているため、実質的に敗訴しているといえる。そのため、例外的に控訴の利益が認められると解されている。
したがって、本肢において、第1審裁判所がYの主張する相殺を理由にXの請求を全部棄却した場合、Yは、これを不服として控訴することができる。
控訴の利益の有無は、原則として、原審における当事者の申立てと原判決の内容とを形式的に比較して判断されると解されている。
そして、本肢において、相殺の抗弁のみが認められて請求棄却判決を受けた被告は、原審の申立てが形式的には全部認められているものの、既判力により自己の反対債権を実体法上犠牲にしているため、実質的に敗訴しているといえる。そのため、例外的に控訴の利益が認められると解されている。
したがって、本肢において、第1審裁判所がYの主張する相殺を理由にXの請求を全部棄却した場合、Yは、これを不服として控訴することができる。
(H24 共通 第73問 エ)
控訴審において提出することができる攻撃又は防御の方法は、第一審の口頭弁論終結後に生じた事由に関するものに限られない。
控訴審において提出することができる攻撃又は防御の方法は、第一審の口頭弁論終結後に生じた事由に関するものに限られない。
(正答)〇
(解説)
297条は、第1審の口頭弁論に関して定めた156条等の規定を控訴審に準用している。
また、控訴審は、続審制であると解されている。
したがって、当事者は、第1審において提出しなかった攻撃又は防御の方法を控訴審において新たに提出することができる。
よって、控訴審において提出することができる攻撃又は防御の方法は、第1審の口頭弁論終結後に生じた事由に関するものに限られない。
297条は、第1審の口頭弁論に関して定めた156条等の規定を控訴審に準用している。
また、控訴審は、続審制であると解されている。
したがって、当事者は、第1審において提出しなかった攻撃又は防御の方法を控訴審において新たに提出することができる。
よって、控訴審において提出することができる攻撃又は防御の方法は、第1審の口頭弁論終結後に生じた事由に関するものに限られない。
(H26 共通 第73問 5)
当事者双方が、第1審の終局判決の後、共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、その合意は、有効である。
当事者双方が、第1審の終局判決の後、共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、その合意は、有効である。
(正答)〇
(解説)
281条1項は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。」と規定している。
281条1項は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。」と規定している。
(H28 予備 第43問 1)
終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
(正答)〇
(解説)
281条1項は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。」と規定している。
また、11条2項は、「合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定し、同条3項は、「1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」と規定している。
そして、281条2項は、11条2項及び3項を不控訴の合意に準用している。
したがって、終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
281条1項は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。」と規定している。
また、11条2項は、「合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定し、同条3項は、「1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」と規定している。
そして、281条2項は、11条2項及び3項を不控訴の合意に準用している。
したがって、終局判決後にされた当事者双方が共に上告する権利を留保する不控訴の合意は、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければならない。
(R5 予備 第44問 5)
第1審の終局判決の言渡し前に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この合意は有効である。
第1審の終局判決の言渡し前に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この合意は有効である。
(正答)✕
(解説)
281条1項は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。」と規定している。
そして、本規定は、不控訴の合意について「終局判決後」としているため、この合意は、終局判決がされた後に限ってすることができる。
したがって、第1審の終局判決の言渡し前に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、その合意は無効である。
281条1項は、「控訴は、地方裁判所が第1審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。」と規定している。
そして、本規定は、不控訴の合意について「終局判決後」としているため、この合意は、終局判決がされた後に限ってすることができる。
したがって、第1審の終局判決の言渡し前に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、その合意は無効である。
総合メモ
第282条
条文
第282条(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。
過去問・解説
(H26 共通 第74問 1)
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。
(正答)〇
(解説)
282条は、「訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。」と規定している。
282条は、「訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。」と規定している。
(H27 予備 第45問 5)
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して不服を申し立てることができない。
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して不服を申し立てることができない。
(正答)〇
(解説)
282条は、「訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。」と規定している。
そして、313条は、282条を上告審に準用している。
したがって、控訴及び上告の対象に、訴訟費用の裁判は含まれない。
よって、訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して不服を申し立てることができない。
282条は、「訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。」と規定している。
そして、313条は、282条を上告審に準用している。
したがって、控訴及び上告の対象に、訴訟費用の裁判は含まれない。
よって、訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して不服を申し立てることができない。
総合メモ
第283条
条文
第283条(控訴裁判所の判断を受ける裁判)
終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。
終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。
過去問・解説
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総合メモ
第284条
第285条
条文
第285条(控訴期間)
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
過去問・解説
(H28 予備 第45問 1)
第1審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においては、控訴を提起することは、許されない。
第1審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においては、控訴を提起することは、許されない。
(正答)✕
(解説)
285条は、「控訴は、…送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない」と規定している。
したがって、第1審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においても、控訴を提起することは、許される。
285条は、「控訴は、…送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない」と規定している。
したがって、第1審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においても、控訴を提起することは、許される。
(H29 予備 第40問 1)
判決は、言渡しによってその効力を生じ、当事者が上訴をする場合には、判決の言渡しの日の翌日から14日以内にしなければならない。
判決は、言渡しによってその効力を生じ、当事者が上訴をする場合には、判決の言渡しの日の翌日から14日以内にしなければならない。
(正答)✕
(解説)
250条は、「判決は、言渡しによってその効力を生ずる。」と規定している。
また、285条は、「控訴は、判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
そして、313条は、285条を上告に準用している。
したがって、判決は、言渡しによってその効力を生じ、当事者が上訴をする場合には、判決の言渡しの日の翌日からではなく、判決書等の送達を受けた日から14日以内にしなければならない。
250条は、「判決は、言渡しによってその効力を生ずる。」と規定している。
また、285条は、「控訴は、判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
そして、313条は、285条を上告に準用している。
したがって、判決は、言渡しによってその効力を生じ、当事者が上訴をする場合には、判決の言渡しの日の翌日からではなく、判決書等の送達を受けた日から14日以内にしなければならない。
総合メモ
第286条
条文
第286条(控訴提起の方式)
① 控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。
② 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
① 控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。
② 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
過去問・解説
(H21 司法 第73問 1)
控訴の提起は、控訴期間内に、控訴裁判所に控訴状を提出して行う。
控訴の提起は、控訴期間内に、控訴裁判所に控訴状を提出して行う。
(正答)✕
(解説)
286条1項は、「控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、控訴の提起は、控訴期間内に、控訴裁判所ではなく、第1審裁判所に控訴状を提出して行う。
286条1項は、「控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、控訴の提起は、控訴期間内に、控訴裁判所ではなく、第1審裁判所に控訴状を提出して行う。
(H24 共通 第73問 ア)
控訴状に控訴の理由の記載がない場合において、控訴人が最高裁判所規則で定める期間内に控訴裁判所に控訴理由書を提出しないときは、控訴裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
控訴状に控訴の理由の記載がない場合において、控訴人が最高裁判所規則で定める期間内に控訴裁判所に控訴理由書を提出しないときは、控訴裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
286条2項2号は、控訴状に記載しなければならない事項の1つとして、「第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨」を掲げている。
そして、規則182条は、「控訴状に第1審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。」と規定している。
また、上告の場合(316条1項2号)とは異なり、控訴人がこの期間内に控訴理由書を提出しなかった場合、裁判所が決定で控訴を却下しなければならないとする規定は存在しない。
したがって、控訴状に控訴の理由の記載がない場合において、控訴人が最高裁判所規則で定める期間内に控訴裁判所に控訴理由書を提出しないときであっても、控訴裁判所は、決定で、控訴を却下する必要はない。
286条2項2号は、控訴状に記載しなければならない事項の1つとして、「第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨」を掲げている。
そして、規則182条は、「控訴状に第1審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。」と規定している。
また、上告の場合(316条1項2号)とは異なり、控訴人がこの期間内に控訴理由書を提出しなかった場合、裁判所が決定で控訴を却下しなければならないとする規定は存在しない。
したがって、控訴状に控訴の理由の記載がない場合において、控訴人が最高裁判所規則で定める期間内に控訴裁判所に控訴理由書を提出しないときであっても、控訴裁判所は、決定で、控訴を却下する必要はない。
(H30 予備 第44問 1)
控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第1審裁判所に提出することによって行う。
控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第1審裁判所に提出することによって行う。
(正答)〇
(解説)
285条本文は、「控訴は、判決書…の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
そして、286条1項は、「控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第1審裁判所に提出することによって行う。
285条本文は、「控訴は、判決書…の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
そして、286条1項は、「控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第1審裁判所に提出することによって行う。
(H30 予備 第44問 2)
控訴状には、第1審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
控訴状には、第1審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
(正答)〇
(解説)
286条2項2号は、控訴状に記載しなければならない事項の1つとして、「第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨」を掲げている。
また、規則182条は、「控訴状に第1審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。」と規定している。
したがって、控訴状には、第1審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
286条2項2号は、控訴状に記載しなければならない事項の1つとして、「第1審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨」を掲げている。
また、規則182条は、「控訴状に第1審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。」と規定している。
したがって、控訴状には、第1審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
(R4 予備 第45問 ア)
控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。
控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。
(正答)✕
(解説)
285条本文は、「控訴は、判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
そして、286条1項は、「控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を、控訴裁判所ではなく、第1審裁判所に提出しなければならない。
285条本文は、「控訴は、判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
そして、286条1項は、「控訴の提起は、控訴状を第1審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を、控訴裁判所ではなく、第1審裁判所に提出しなければならない。
総合メモ
第287条
条文
第287条(第一審裁判所による控訴の却下)
① 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H26 共通 第74問 2)
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
(正答)〇
(解説)
287条1項は、「控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。」と規定している。
287条1項は、「控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。」と規定している。
(R6 予備 第44問 ア)
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
(正答)〇
(解説)
287条1項は「控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかなであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。」と規定している。
287条1項は「控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかなであるときは、第1審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。」と規定している。
総合メモ
第288条
条文
第288条(裁判長の控訴状審査権)
第137条の規定は、控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
第137条の規定は、控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
過去問・解説
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総合メモ
第289条
条文
第289条(控訴状の送達)
① 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
② 第137条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
① 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
② 第137条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
過去問・解説
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総合メモ
第290条
条文
第290条(口頭弁論を経ない控訴の却下)
控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。
控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。
過去問・解説
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総合メモ
第291条
条文
第291条(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)
① 控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
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第292条
条文
第292条(控訴の取下げ)
① 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
② 第261条第3項、第262条第1項及び第263条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
① 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
② 第261条第3項、第262条第1項及び第263条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
過去問・解説
(H21 司法 第73問 5)
控訴人は、控訴審の終局判決の後に控訴を取り下げることはできない。
控訴人は、控訴審の終局判決の後に控訴を取り下げることはできない。
(正答)〇
(解説)
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
したがって、控訴人は、控訴審の終局判決の後に控訴を取り下げることはできない。
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
したがって、控訴人は、控訴審の終局判決の後に控訴を取り下げることはできない。
(H23 共通 第70問 3)
訴えの取下げも、控訴の取下げも、判決が確定するまで行うことができる。
訴えの取下げも、控訴の取下げも、判決が確定するまで行うことができる。
(正答)✕
(解説)
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
これに対し、292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
したがって、訴えの取下げは、判決が確定するまで行うことができるものの、控訴の取下げは、控訴審の終局判決があるまでしか行うことができない。
261条1項は、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定している。
これに対し、292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
したがって、訴えの取下げは、判決が確定するまで行うことができるものの、控訴の取下げは、控訴審の終局判決があるまでしか行うことができない。
(H23 共通 第70問 4)
控訴審において、当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において、1か月以内に期日指定の申立てをしないときは、控訴の取下げがあったものとみなされる。
控訴審において、当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において、1か月以内に期日指定の申立てをしないときは、控訴の取下げがあったものとみなされる。
(正答)〇
(解説)
263条前段は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」と規定している。
そして、292条2項は、263条を控訴の取下げに準用している。
したがって、控訴審において、当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において、1か月以内に期日指定の申立てをしないときは、控訴の取下げがあったものとみなされる。
263条前段は、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」と規定している。
そして、292条2項は、263条を控訴の取下げに準用している。
したがって、控訴審において、当事者双方が口頭弁論の期日に欠席した場合において、1か月以内に期日指定の申立てをしないときは、控訴の取下げがあったものとみなされる。
(H23 共通 第70問 5)
被控訴人が附帯控訴をしているときは、その同意がなければ、控訴の取下げをすることができない。
被控訴人が附帯控訴をしているときは、その同意がなければ、控訴の取下げをすることができない。
(正答)✕
(解説)
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
もっとも、控訴の取下げをする際において、被控訴人の同意が必要であるとする規定は存在しない。
したがって、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、その同意がなくとも、控訴の取下げをすることができる。
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
もっとも、控訴の取下げをする際において、被控訴人の同意が必要であるとする規定は存在しない。
したがって、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、その同意がなくとも、控訴の取下げをすることができる。
(H24 共通 第69問 オ)
控訴人は、控訴審の終局判決があった後においても、当該判決が確定するまでは、控訴を取り下げることができる。
控訴人は、控訴審の終局判決があった後においても、当該判決が確定するまでは、控訴を取り下げることができる。
(正答)✕
(解説)
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
したがって、控訴人は、当該判決が確定するまでではなく、控訴審の終局判決があるまで、控訴を取り下げることができる。
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
したがって、控訴人は、当該判決が確定するまでではなく、控訴審の終局判決があるまで、控訴を取り下げることができる。
(H28 予備 第45問 3)
控訴の取下げには、相手方の同意を要しない。
控訴の取下げには、相手方の同意を要しない。
(正答)〇
(解説)
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
もっとも、控訴の取下げをする際において、被控訴人の同意が必要であるとする規定は存在しない。
したがって、控訴の取下げには相手方の同意を要しない。
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
もっとも、控訴の取下げをする際において、被控訴人の同意が必要であるとする規定は存在しない。
したがって、控訴の取下げには相手方の同意を要しない。
(H30 予備 第42問 2)
控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
(正答)✕
(解説)
263条前段は、「当事者双方が、口頭弁論…の期日に出頭せず、…1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」と規定している。
そして、292条2項は、263条を控訴の取下げに準用している。
したがって、控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げではなく、控訴の取下げがあったものとみなされる。
263条前段は、「当事者双方が、口頭弁論…の期日に出頭せず、…1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。」と規定している。
そして、292条2項は、263条を控訴の取下げに準用している。
したがって、控訴人と被控訴人の双方が控訴審の口頭弁論の期日に出頭しない場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げではなく、控訴の取下げがあったものとみなされる。
総合メモ
第293条
条文
第293条(附帯控訴)
① 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
② 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
③ 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
① 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
② 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
③ 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第73問 2)
原告の請求を一部認容する第1審判決に対し、被告が控訴すれば、原告は自らの控訴権が消滅した後でも、附帯控訴をすることによって、請求棄却部分についてその取消しを求めることができる。
原告の請求を一部認容する第1審判決に対し、被告が控訴すれば、原告は自らの控訴権が消滅した後でも、附帯控訴をすることによって、請求棄却部分についてその取消しを求めることができる。
(正答)〇
(解説)
そして、293条1項は、「被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。」と規定している。
したがって、原告の請求を一部認容する第1審判決に対し、被告が控訴すれば、原告は自らの控訴権が消滅した後でも、附帯控訴をすることによって、請求棄却部分についてその取消しを求めることができる。
そして、293条1項は、「被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。」と規定している。
したがって、原告の請求を一部認容する第1審判決に対し、被告が控訴すれば、原告は自らの控訴権が消滅した後でも、附帯控訴をすることによって、請求棄却部分についてその取消しを求めることができる。
(H26 共通 第74問 5)
附帯控訴は、控訴の取下げがあったときは、控訴期間内に提起されたものであっても、その効力を失う。
附帯控訴は、控訴の取下げがあったときは、控訴期間内に提起されたものであっても、その効力を失う。
(正答)✕
(解説)
293条2項は、「附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。」と規定している。
そして、控訴期間内に提起された附帯控訴は、「控訴の要件を備えるもの」に当たる。
したがって、附帯控訴は、控訴の取下げがあったときであっても、控訴期間内に提起されたものであれば、その効力は失わない。
293条2項は、「附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。」と規定している。
そして、控訴期間内に提起された附帯控訴は、「控訴の要件を備えるもの」に当たる。
したがって、附帯控訴は、控訴の取下げがあったときであっても、控訴期間内に提起されたものであれば、その効力は失わない。
(H28 予備 第45問 2)
裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者が附帯控訴をすることは、許されない。
裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者が附帯控訴をすることは、許されない。
(正答)✕
(解説)
293条1項は、「被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。」と規定している。
そして、裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をしたときであっても、「控訴権が消滅した」に当たると解されている。
したがって、裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者であっても、附帯控訴をすることは、許される。
293条1項は、「被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。」と規定している。
そして、裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をしたときであっても、「控訴権が消滅した」に当たると解されている。
したがって、裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者であっても、附帯控訴をすることは、許される。
(R4 予備 第45問 オ)
原告が貸金800万円の返還請求をした訴訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち500万円の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、原告が控訴期間内に控訴を提起し、その後、被告が自らの控訴期間内に附帯控訴を提起した場合に、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。
原告が貸金800万円の返還請求をした訴訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち500万円の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、原告が控訴期間内に控訴を提起し、その後、被告が自らの控訴期間内に附帯控訴を提起した場合に、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。
(正答)〇
(解説)
293条2項は、「附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき…は、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。」と規定している。
本肢において、被告は自らの控訴期間内に附帯控訴を提起しているため、当該附帯控訴が控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、附帯控訴は、「控訴の要件を備えるもの」に当たる。
したがって、本肢において、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。
293条2項は、「附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき…は、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。」と規定している。
本肢において、被告は自らの控訴期間内に附帯控訴を提起しているため、当該附帯控訴が控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、附帯控訴は、「控訴の要件を備えるもの」に当たる。
したがって、本肢において、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。
(R6 予備 第44問 ウ)
附帯控訴の提起は、附帯控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
附帯控訴の提起は、附帯控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
(正答)✕
(解説)
293条3項は、本文において「附帯控訴については、控訴に関する規定による。」と規定する一方で、但書において「ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。」と規定している。そして、286条1項は、控訴の方式について、「公訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、附帯控訴は、控訴に関する規定に従って、控訴状を第一審裁判所に提出してすることもできるし(293条3項による286条1項の準用)、控訴状を控訴裁判所に提出してすることもできる。
293条3項は、本文において「附帯控訴については、控訴に関する規定による。」と規定する一方で、但書において「ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。」と規定している。そして、286条1項は、控訴の方式について、「公訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。
したがって、附帯控訴は、控訴に関する規定に従って、控訴状を第一審裁判所に提出してすることもできるし(293条3項による286条1項の準用)、控訴状を控訴裁判所に提出してすることもできる。
(R6 予備 第44問 エ)
控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる。
控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる。
(正答)〇
(解説)
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
そして、控訴の取下げをする際において、被控訴人の同意が必要であるとする規定は存在しない。
また、293条2項本文が「附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。」と規定しており、附帯控訴がされている場合であっても控訴の取下げができることを前提としている。
したがって、控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる。
292条1項は、「控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。」と規定している。
そして、控訴の取下げをする際において、被控訴人の同意が必要であるとする規定は存在しない。
また、293条2項本文が「附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。」と規定しており、附帯控訴がされている場合であっても控訴の取下げができることを前提としている。
したがって、控訴人は、被控訴人が附帯控訴をしているときであっても、被控訴人の同意を得ずに、控訴を取り下げることができる。
総合メモ
第294条
条文
第294条(第1審判決についての仮執行の宣言)
控訴裁判所は、第1審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
控訴裁判所は、第1審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
総合メモ
第295条
条文
第295条(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)
仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
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第296条
条文
第296条(口頭弁論の範囲等)
① 口頭弁論は、当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
② 当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
① 口頭弁論は、当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
② 当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第73問 3)
控訴審での口頭弁論は、当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
控訴審での口頭弁論は、当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
(正答)〇
(解説)
296条1項は、「口頭弁論は、当事者が第1審の判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。」と規定している。
296条1項は、「口頭弁論は、当事者が第1審の判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。」と規定している。
(H24 共通 第60問 5)
当事者は、控訴審において、第1審の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
当事者は、控訴審において、第1審の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
(正答)〇
(解説)
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
(H24 共通 第73問 ウ)
控訴審の審判の対象は、裁判所が職権で調査すべき事項を除き、不服申立ての範囲に限定される。
控訴審の審判の対象は、裁判所が職権で調査すべき事項を除き、不服申立ての範囲に限定される。
(正答)〇
(解説)
296条1項は、「口頭弁論は、当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。」と規定している。また、職権調査事項については裁判所の専権が及ぶと解されている。
したがって、控訴審の審判の対象は、裁判所が職権で調査すべき事項を除き、不服申立ての範囲に限定される。
296条1項は、「口頭弁論は、当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。」と規定している。また、職権調査事項については裁判所の専権が及ぶと解されている。
したがって、控訴審の審判の対象は、裁判所が職権で調査すべき事項を除き、不服申立ての範囲に限定される。
(H26 共通 第74問 3)
当事者は、控訴審において、第1審の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
当事者は、控訴審において、第1審の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
(正答)〇
(解説)
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
(R4 予備 第41問 イ)
控訴審において、当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
控訴審において、当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
(正答)〇
(解説)
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
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第297条
条文
第297条(第一審の訴訟手続の規定の準用)
前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第269条の規定は、この限りでない。
前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第269条の規定は、この限りでない。
過去問・解説
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第298条
条文
第298条(第一審の訴訟行為の効力等)
① 第1審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
② 第167条の規定は、第1審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第178条の規定は、第1審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
① 第1審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
② 第167条の規定は、第1審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第178条の規定は、第1審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第63問 2)
控訴裁判所は、第一審で提出された資料と控訴審で提出された資料を基礎として、不服申立ての限度で独自に事実認定を行い、審理の結果と第一審判決とを比較する形で、不服の当否を審理する。
控訴裁判所は、第一審で提出された資料と控訴審で提出された資料を基礎として、不服申立ての限度で独自に事実認定を行い、審理の結果と第一審判決とを比較する形で、不服の当否を審理する。
(正答)〇
(解説)
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定し、298条1項は、「第1審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。」と規定している。
また、301条1項は、控訴審について、「裁判長は、…攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。」と規定しており、控訴審においても新たな訴訟資料を提出することができることを前提としている。
したがって、控訴裁判所は、第一審で提出された資料と控訴審で提出された資料を基礎として、不服申立ての限度で独自に事実認定を行い、審理の結果と第一審判決とを比較する形で、不服の当否を審理する。
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定し、298条1項は、「第1審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。」と規定している。
また、301条1項は、控訴審について、「裁判長は、…攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。」と規定しており、控訴審においても新たな訴訟資料を提出することができることを前提としている。
したがって、控訴裁判所は、第一審で提出された資料と控訴審で提出された資料を基礎として、不服申立ての限度で独自に事実認定を行い、審理の結果と第一審判決とを比較する形で、不服の当否を審理する。
(H25 共通 第64問 エ)
第1審の口頭弁論の終結後に当事者から書証として提出された文書は、第1審判決の資料とすることはできないが、控訴審において第1審の口頭弁論の結果が陳述された場合には、訴訟記録につづられていれば、当該文書も証拠として控訴審における判決の資料となる。
第1審の口頭弁論の終結後に当事者から書証として提出された文書は、第1審判決の資料とすることはできないが、控訴審において第1審の口頭弁論の結果が陳述された場合には、訴訟記録につづられていれば、当該文書も証拠として控訴審における判決の資料となる。
(正答)✕
(解説)
298条1項は、「第1審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。」と規定している。
また、296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
そして、第1審の口頭弁論の終結後に当事者から提出された文書は、第1審の口頭弁論において適法にされた訴訟行為ではないため、たとえ訴訟記録につづられていたとしても、控訴審において第1審の口頭弁論の結果を陳述しただけでは証拠としての効力を生じない。
したがって、第1審の口頭弁論の終結後に当事者から書証として提出された文書は、第1審判決の資料とすることはできず、控訴審において第1審の口頭弁論の結果が陳述された場合であっても、訴訟記録につづられていても、当該文書も証拠として控訴審における判決の資料とはならない。
298条1項は、「第1審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。」と規定している。
また、296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
そして、第1審の口頭弁論の終結後に当事者から提出された文書は、第1審の口頭弁論において適法にされた訴訟行為ではないため、たとえ訴訟記録につづられていたとしても、控訴審において第1審の口頭弁論の結果を陳述しただけでは証拠としての効力を生じない。
したがって、第1審の口頭弁論の終結後に当事者から書証として提出された文書は、第1審判決の資料とすることはできず、控訴審において第1審の口頭弁論の結果が陳述された場合であっても、訴訟記録につづられていても、当該文書も証拠として控訴審における判決の資料とはならない。
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第299条
条文
第299条(第1審の管轄違いの主張の制限)
① 控訴審においては、当事者は、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。
② 前項の第1審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
① 控訴審においては、当事者は、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。
② 前項の第1審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
過去問・解説
(R1 予備 第44問 エ)
第1審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して本案判決をした場合であって、当該管轄違いの主張に係る判断に誤りがあるときは、当事者は、控訴審において、当該合意があることを理由として、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができる。
第1審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して本案判決をした場合であって、当該管轄違いの主張に係る判断に誤りがあるときは、当事者は、控訴審において、当該合意があることを理由として、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができる。
(正答)✕
(解説)
299条1項は、「控訴審においては、当事者は、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が11条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。」と規定している。
本肢において、当事者が主張している管轄違いの理由は、専属管轄を定める合意であるため、同項但書の例外には当たらない。
したがって、第1審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して本案判決をした場合、当該管轄違いの主張に係る判断に誤りはなく、当事者は、控訴審において、当該合意があることを理由として、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。
299条1項は、「控訴審においては、当事者は、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が11条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。」と規定している。
本肢において、当事者が主張している管轄違いの理由は、専属管轄を定める合意であるため、同項但書の例外には当たらない。
したがって、第1審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して本案判決をした場合、当該管轄違いの主張に係る判断に誤りはなく、当事者は、控訴審において、当該合意があることを理由として、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。
総合メモ
第300条
条文
第300条(反訴の提起等)
① 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
② 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
③ 前2項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
① 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
② 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
③ 前2項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
過去問・解説
(H26 共通 第65問 オ)
控訴審において、反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなされる。
控訴審において、反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなされる。
(正答)〇
(解説)
300条は、1項において、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定し、2項において、「相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。」と規定している。
300条は、1項において、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定し、2項において、「相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。」と規定している。
(R6 予備 第38問 5)
控訴審においては、相手方の同意があっても、反訴を提起することはできない。
控訴審においては、相手方の同意があっても、反訴を提起することはできない。
(正答)✕
(解説)
300条1項は、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定している。
300条1項は、「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」と規定している。
総合メモ
第301条
条文
第301条(攻撃防御方法の提出等の期間)
① 裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。
② 前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。
① 裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。
② 前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。
過去問・解説
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第302条
条文
第302条(控訴棄却)
① 控訴裁判所は、第1審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
② 第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
① 控訴裁判所は、第1審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
② 第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第62問 ウ)
原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、訴訟能力を欠く者のした控訴であるから、同裁判所は、控訴を不適法なものとして却下しなければならない。
原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、訴訟能力を欠く者のした控訴であるから、同裁判所は、控訴を不適法なものとして却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
302条1項は、「控訴裁判所は、第1審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と規定している。
そして、原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、「第1審判決を相当とするとき」に当たる。
したがって、本肢において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、同裁判所は、控訴を不適法なものとして却下するのではなく、棄却しなければならない。
302条1項は、「控訴裁判所は、第1審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と規定している。
そして、原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、「第1審判決を相当とするとき」に当たる。
したがって、本肢において、控訴裁判所が訴訟能力が欠けているとの判断に達したときは、同裁判所は、控訴を不適法なものとして却下するのではなく、棄却しなければならない。
(H26 共通 第74問 4)
第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴裁判所は、控訴を棄却しなければならない。
第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴裁判所は、控訴を棄却しなければならない。
(正答)〇
(解説)
302条2項は、「第1審がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」と規定している。
302条2項は、「第1審がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」と規定している。
(R4 予備 第45問 エ)
原告が貸金500万円の返還請求をした訴訟において、被告が500万円の弁済の抗弁と消滅時効の抗弁を主張したところ、第1審裁判所が弁済の抗弁を認めて原告の請求を全て棄却する判決をし、原告が控訴を提起した場合において、控訴裁判所は、500万円の弁済の事実は認められないが、貸金債権全額について消滅時効が完成したという心証を抱いたときは、当該控訴を棄却しなければならない。
原告が貸金500万円の返還請求をした訴訟において、被告が500万円の弁済の抗弁と消滅時効の抗弁を主張したところ、第1審裁判所が弁済の抗弁を認めて原告の請求を全て棄却する判決をし、原告が控訴を提起した場合において、控訴裁判所は、500万円の弁済の事実は認められないが、貸金債権全額について消滅時効が完成したという心証を抱いたときは、当該控訴を棄却しなければならない。
(正答)〇
(解説)
302条2項は、「第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」と規定している。
そして、本肢において、第1審判決は弁済の抗弁を認めて原告の請求を棄却しているところ、控訴裁判所は弁済の事実は認められないとの心証を抱いているため、第1審判決は「その理由によれば不当である場合」に当たる。
もっとも、本肢において、控訴裁判所は消滅時効が完成したとの心証を抱いているため、請求を棄却するという結論自体は「他の理由により正当であるとき」に当たる。
したがって、本肢において、控訴裁判所は、当該控訴を棄却しなければならない。
302条2項は、「第1審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」と規定している。
そして、本肢において、第1審判決は弁済の抗弁を認めて原告の請求を棄却しているところ、控訴裁判所は弁済の事実は認められないとの心証を抱いているため、第1審判決は「その理由によれば不当である場合」に当たる。
もっとも、本肢において、控訴裁判所は消滅時効が完成したとの心証を抱いているため、請求を棄却するという結論自体は「他の理由により正当であるとき」に当たる。
したがって、本肢において、控訴裁判所は、当該控訴を棄却しなければならない。
総合メモ
第303条
条文
第303条(控訴権の濫用に対する制裁)
① 控訴裁判所は、前条第1項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
② 前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。
③ 第1項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。
④ 上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第1項の規定による裁判を変更することができる。
⑤ 第189条の規定は、第1項の規定による裁判について準用する。
① 控訴裁判所は、前条第1項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
② 前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。
③ 第1項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。
④ 上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第1項の規定による裁判を変更することができる。
⑤ 第189条の規定は、第1項の規定による裁判について準用する。
過去問・解説
(R6 予備 第45問 1)
控訴裁判所は、第1審判決を相当として控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
控訴裁判所は、第1審判決を相当として控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
(正答)〇
(解説)
303条1項は、「控訴裁判所は、前条1項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。」と規定している。そして、302条1項は、第1審判決を相当として控訴を棄却する場合について規定している。
303条1項は、「控訴裁判所は、前条1項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。」と規定している。そして、302条1項は、第1審判決を相当として控訴を棄却する場合について規定している。
総合メモ
第304条
条文
第304条(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
過去問・解説
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第305条
条文
第305条(第1審判決が不当な場合の取消し)
控訴裁判所は、第1審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。
控訴裁判所は、第1審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第73問 オ)
控訴裁判所は、第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さず、自判をすることができる。
控訴裁判所は、第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さず、自判をすることができる。
(正答)〇
(解説)
305条は、「控訴裁判所は、第1審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
そして、307条は、「控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。」と規定している。
また、308条1項は、「前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第1審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第1審裁判所に差し戻すことができる。」と規定している。
そのため、事件を差戻しをするか否かは控訴裁判所の裁量とされているため、事件を差し戻さずに自判をすることもできる。
したがって、控訴裁判所は、第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さず、自判をすることができる。
305条は、「控訴裁判所は、第1審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。」と規定している。
そして、307条は、「控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。」と規定している。
また、308条1項は、「前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第1審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第1審裁判所に差し戻すことができる。」と規定している。
そのため、事件を差戻しをするか否かは控訴裁判所の裁量とされているため、事件を差し戻さずに自判をすることもできる。
したがって、控訴裁判所は、第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さず、自判をすることができる。
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第306条
条文
第306条(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。
第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。
過去問・解説
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第307条
条文
第307条(事件の差戻し)
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
過去問・解説
(H19 司法 第62問 エ)
原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力があるとの判断に達したときは、同裁判所は、第1審判決を取り消して、自ら本案について判決をしなければならない。
原告に訴訟能力が欠けていることを理由とする訴え却下判決に対して原告が控訴した場合において、控訴裁判所が訴訟能力があるとの判断に達したときは、同裁判所は、第1審判決を取り消して、自ら本案について判決をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
307条は、「控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。」と規定している。
そして、本肢のように、第1審において訴訟能力が欠けていることを理由に訴えが却下された場合、通常は本案についての審理がされていないため、「事件につき更に弁論をする必要がないとき」には当たらない。
したがって、本肢において、控訴裁判所が訴訟能力があるとの判断に達したときは、第1審判決を取り消して、自ら本案について判決をするのではなく、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。
307条は、「控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。」と規定している。
そして、本肢のように、第1審において訴訟能力が欠けていることを理由に訴えが却下された場合、通常は本案についての審理がされていないため、「事件につき更に弁論をする必要がないとき」には当たらない。
したがって、本肢において、控訴裁判所が訴訟能力があるとの判断に達したときは、第1審判決を取り消して、自ら本案について判決をするのではなく、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。
(H22 共通 第73問 5)
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合、第1審裁判所において本案の審理が尽くされていれば、事件を第1審裁判所に差し戻さなくてもよい。
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合、第1審裁判所において本案の審理が尽くされていれば、事件を第1審裁判所に差し戻さなくてもよい。
(正答)〇
(解説)
307条は、「控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。」と規定している。
そして、第1審裁判所において本案の審理が尽くされている場合には、この「事件につき更に弁論をする必要がないとき」に当たる。
したがって、控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合であっても、第1審裁判所において本案の審理が尽くされていたのであれば、事件を第1審裁判所に差し戻さなくてもよい。
307条は、「控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には、事件を第1審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。」と規定している。
そして、第1審裁判所において本案の審理が尽くされている場合には、この「事件につき更に弁論をする必要がないとき」に当たる。
したがって、控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第1審判決を取り消す場合であっても、第1審裁判所において本案の審理が尽くされていたのであれば、事件を第1審裁判所に差し戻さなくてもよい。
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第308条
条文
第308条(事件の差戻し)
① 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
② 第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
① 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
② 第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
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第309条
条文
第309条(第一審の管轄違いを理由とする移送)
控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
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第310条
条文
第310条(控訴審の判決における仮執行の宣言)
控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第259条第2項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第259条第2項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
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第310条の2
条文
第310条の2(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)
第6条第1項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。
第6条第1項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。
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