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民事訴訟法 第296条

条文
第296条(口頭弁論の範囲等)
① 口頭弁論は、当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
② 当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第73問 3)
控訴審での口頭弁論は、当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。

(正答)

(解説)
296条1項は、「口頭弁論は、当事者が第1審の判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。」と規定している。

(H24 共通 第60問 5)
当事者は、控訴審において、第1審の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

(正答)

(解説)
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。

(H24 共通 第73問 ウ)
控訴審の審判の対象は、裁判所が職権で調査すべき事項を除き、不服申立ての範囲に限定される。

(正答)

(解説)
296条1項は、「口頭弁論は、当事者が第1審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。」と規定している。また、職権調査事項については裁判所の専権が及ぶと解されている。
したがって、控訴審の審判の対象は、裁判所が職権で調査すべき事項を除き、不服申立ての範囲に限定される。

(H26 共通 第74問 3)
当事者は、控訴審において、第1審の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

(正答)

(解説)
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。

(R4 予備 第41問 イ)
控訴審において、当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

(正答)

(解説)
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
総合メモ
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