第296条(口頭弁論の範囲等)
① 口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
② 当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
① 口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
② 当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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