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民事訴訟法 第298条

条文
第298条(第一審の訴訟行為の効力等)
① 第1審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
② 第167条の規定は、第1審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第178条の規定は、第1審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第63問 2)
控訴裁判所は、第一審で提出された資料と控訴審で提出された資料を基礎として、不服申立ての限度で独自に事実認定を行い、審理の結果と第一審判決とを比較する形で、不服の当否を審理する。

(正答)

(解説)
296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定し、298条1項は、「第1審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。」と規定している。
また、301条1項は、控訴審について、「裁判長は、…攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。」と規定しており、控訴審においても新たな訴訟資料を提出することができることを前提としている。
したがって、控訴裁判所は、第一審で提出された資料と控訴審で提出された資料を基礎として、不服申立ての限度で独自に事実認定を行い、審理の結果と第一審判決とを比較する形で、不服の当否を審理する。

(H25 共通 第64問 エ)
第1審の口頭弁論の終結後に当事者から書証として提出された文書は、第1審判決の資料とすることはできないが、控訴審において第1審の口頭弁論の結果が陳述された場合には、訴訟記録につづられていれば、当該文書も証拠として控訴審における判決の資料となる。

(正答)

(解説)
298条1項は、「第1審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。」と規定している。
また、296条2項は、「当事者は、第1審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定している。
そして、第1審の口頭弁論の終結後に当事者から提出された文書は、第1審の口頭弁論において適法にされた訴訟行為ではないため、たとえ訴訟記録につづられていたとしても、控訴審において第1審の口頭弁論の結果を陳述しただけでは証拠としての効力を生じない。
したがって、第1審の口頭弁論の終結後に当事者から書証として提出された文書は、第1審判決の資料とすることはできず、控訴審において第1審の口頭弁論の結果が陳述された場合であっても、訴訟記録につづられていても、当該文書も証拠として控訴審における判決の資料とはならない。
総合メモ
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