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民事訴訟法 第297条

条文
第297条(第一審の訴訟手続の規定の準用)
 前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第269条の規定は、この限りでない。
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