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民事訴訟法 第299条
条文
第299条(第1審の管轄違いの主張の制限)
① 控訴審においては、当事者は、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。
② 前項の第1審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
① 控訴審においては、当事者は、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。
② 前項の第1審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
過去問・解説
(R1 予備 第44問 エ)
第1審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して本案判決をした場合であって、当該管轄違いの主張に係る判断に誤りがあるときは、当事者は、控訴審において、当該合意があることを理由として、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができる。
第1審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して本案判決をした場合であって、当該管轄違いの主張に係る判断に誤りがあるときは、当事者は、控訴審において、当該合意があることを理由として、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができる。
(正答)✕
(解説)
299条1項は、「控訴審においては、当事者は、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が11条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。」と規定している。
本肢において、当事者が主張している管轄違いの理由は、専属管轄を定める合意であるため、同項但書の例外には当たらない。
したがって、第1審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して本案判決をした場合、当該管轄違いの主張に係る判断に誤りはなく、当事者は、控訴審において、当該合意があることを理由として、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。
299条1項は、「控訴審においては、当事者は、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が11条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。」と規定している。
本肢において、当事者が主張している管轄違いの理由は、専属管轄を定める合意であるため、同項但書の例外には当たらない。
したがって、第1審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して本案判決をした場合、当該管轄違いの主張に係る判断に誤りはなく、当事者は、控訴審において、当該合意があることを理由として、第1審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。