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民事訴訟法 第314条
条文
第314条(上告提起の方式等)
① 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
② 前条において準用する第288条及び第289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
① 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
② 前条において準用する第288条及び第289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。