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上告
第311条
条文
第311条(上告裁判所)
① 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
② 第281条第1項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
① 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
② 第281条第1項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
過去問・解説
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総合メモ
第312条
条文
第312条(上告の理由)
① 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
② 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第4号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第6条第1項各号に定める裁判所が第1審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
③ 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
① 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
② 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第4号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第6条第1項各号に定める裁判所が第1審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
③ 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
過去問・解説
(H22 共通 第67問 4)
判決の理由に食違いがあることは、絶対的上告理由に当たる。
判決の理由に食違いがあることは、絶対的上告理由に当たる。
(正答)〇
(解説)
312条2項6号は、絶対的上告理由の1つとして、「判決…理由に食違いがあること。」を掲げている。
312条2項6号は、絶対的上告理由の1つとして、「判決…理由に食違いがあること。」を掲げている。
(H22 共通 第74問 イ)
最高裁判所への上告は、判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、判決に影響を及ほすことが明らかな法令の違反がある場合に限り許される。
最高裁判所への上告は、判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、判決に影響を及ほすことが明らかな法令の違反がある場合に限り許される。
(正答)✕
(解説)
312条1項は、「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。」と規定している。
したがって、判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合には、最高裁判所に対して上告することができる。
また、同条3項は、「高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。」と規定している。
したがって、判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合においては、最高裁判所への上告を行うことができるものの、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合においては、最高裁判所に対して上告することはできず、高等裁判所に対して上告できるにとどまる。
312条1項は、「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。」と規定している。
したがって、判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合には、最高裁判所に対して上告することができる。
また、同条3項は、「高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。」と規定している。
したがって、判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合においては、最高裁判所への上告を行うことができるものの、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合においては、最高裁判所に対して上告することはできず、高等裁判所に対して上告できるにとどまる。
(H25 共通 第74問 2)
最高裁判所への上告も、高等裁判所への上告も、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、重大な手続違反(絶対的上告理由)がある場合に限り、許される。
最高裁判所への上告も、高等裁判所への上告も、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、重大な手続違反(絶対的上告理由)がある場合に限り、許される。
(正答)✕
(解説)
312条1項及び同条2項柱書各号は、最高裁判所への上告及び高等裁判所への上告に共通する上告理由を掲げている。
また、同条3項は、「高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。」と規定している。
したがって、最高裁判所への上告については、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、重大な手続違反(絶対的上告理由)がある場合に限り、許されているものの、高等裁判所の上告については、これらに加えて、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合にも許される。
312条1項及び同条2項柱書各号は、最高裁判所への上告及び高等裁判所への上告に共通する上告理由を掲げている。
また、同条3項は、「高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。」と規定している。
したがって、最高裁判所への上告については、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか、重大な手続違反(絶対的上告理由)がある場合に限り、許されているものの、高等裁判所の上告については、これらに加えて、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある場合にも許される。
(H27 予備 第41問 3)
弁論の更新手続をしないままされた判決は、法律に従って判決裁判所を構成しなかったものとして、最高裁判所に対する上告の理由となる。
弁論の更新手続をしないままされた判決は、法律に従って判決裁判所を構成しなかったものとして、最高裁判所に対する上告の理由となる。
(正答)〇
(解説)
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定し、いわゆる弁論の更新について定めている。
また、312条2項1号は、絶対的上告理由の1つとして、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」を掲げている。
そして、裁判官が代わったにもかかわらず弁論の更新手続をしないままされた判決は、249条2項に違反し、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」に当たる。
したがって、弁論の更新手続をしないままされた判決は、法律に従って判決裁判所を構成しなかったものとして、最高裁判所に対する上告の理由となる。
249条2項は、「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」と規定し、いわゆる弁論の更新について定めている。
また、312条2項1号は、絶対的上告理由の1つとして、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」を掲げている。
そして、裁判官が代わったにもかかわらず弁論の更新手続をしないままされた判決は、249条2項に違反し、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」に当たる。
したがって、弁論の更新手続をしないままされた判決は、法律に従って判決裁判所を構成しなかったものとして、最高裁判所に対する上告の理由となる。
(H28 予備 第45問 4)
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、することができる。
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、することができる。
(正答)✕
(解説)
312条1項は、「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。」と規定している。
また、同条2項各号は、絶対的上告理由を掲げている。
さらに、同条3項は、「高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。」と規定している。
したがって、上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限らず、312条2項及び3項が規定する場合においてもすることができる。
312条1項は、「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。」と規定している。
また、同条2項各号は、絶対的上告理由を掲げている。
さらに、同条3項は、「高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。」と規定している。
したがって、上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限らず、312条2項及び3項が規定する場合においてもすることができる。
(R5 予備 第44問 1)
原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上告理由に当たる。
原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上告理由に当たる。
(正答)〇
(解説)
249条1項は、「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」と規定し、いわゆる直接主義について定めている。
312条2項1号は、絶対的上告理由の1つとして、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」を掲げている。
そして、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によって原判決がなされたことは、249条1項に違反し、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」に当たる。
したがって、原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上告理由に当たる。
249条1項は、「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」と規定し、いわゆる直接主義について定めている。
312条2項1号は、絶対的上告理由の1つとして、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」を掲げている。
そして、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によって原判決がなされたことは、249条1項に違反し、「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」に当たる。
したがって、原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上告理由に当たる。
総合メモ
第313条
第314条
条文
第314条(上告提起の方式等)
① 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
② 前条において準用する第288条及び第289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
① 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
② 前条において準用する第288条及び第289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
総合メモ
第315条
条文
第315条(上告の理由の記載)
① 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
② 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
① 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
② 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
過去問・解説
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総合メモ
第316条
条文
第316条(原裁判所による上告の却下)
① 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
二 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
二 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(R5 予備 第44問 2)
上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときは、原裁判所は、自ら上告受理の申立てを却下することができる。
上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときは、原裁判所は、自ら上告受理の申立てを却下することができる。
(正答)✕
(解説)
316条1項は、柱書において、「次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。」と規定しており、同項1号において、「上告が不適法でその不備を補正することができないとき。」が、同項2号において、「前条1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条2項の規定に違反しているとき。」を掲げている。
そして、318条5項は、316条1項を上告受理の申立てに準用している。
したがって、上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときであっても、原裁判所は、自ら上告受理の申立てを却下することはできない。
316条1項は、柱書において、「次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。」と規定しており、同項1号において、「上告が不適法でその不備を補正することができないとき。」が、同項2号において、「前条1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条2項の規定に違反しているとき。」を掲げている。
そして、318条5項は、316条1項を上告受理の申立てに準用している。
したがって、上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときであっても、原裁判所は、自ら上告受理の申立てを却下することはできない。
総合メモ
第317条
条文
第317条(上告裁判所による上告の却下等)
① 前条第1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
② 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
① 前条第1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
② 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
総合メモ
第318条
条文
第318条(上告受理の申立て)
① 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
② 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。
③ 第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
④ 第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第320条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
⑤ 第313条から第315条まで及び第316条第1項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
① 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
② 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。
③ 第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
④ 第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第320条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
⑤ 第313条から第315条まで及び第316条第1項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第57問 イ)
最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
(正答)〇
(解説)
318条1項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例…と相反する判断がある事件…について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」と規定している。
318条1項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例…と相反する判断がある事件…について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」と規定している。
(H25 共通 第74問 4)
最高裁判所は、上告受理決定をする場合であっても、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
最高裁判所は、上告受理決定をする場合であっても、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
(正答)〇
(解説)
318条3項は、上告受理決定をする場合(同条1項)において、「最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。」と規定している。
318条3項は、上告受理決定をする場合(同条1項)において、「最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。」と規定している。
(H30 予備 第43問 エ)
高等裁判所がその決定に対する許可抗告の申立てについて抗告を許可しなかった場合であっても、最高裁判所は、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認めるときは、抗告を受理することができる。
高等裁判所がその決定に対する許可抗告の申立てについて抗告を許可しなかった場合であっても、最高裁判所は、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認めるときは、抗告を受理することができる。
(正答)✕
(解説)
318条1項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例…と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」と規定し、上告受理の申立てについて規定している。
これに対し、最高裁判所に対する抗告受理の申立てを認める規定は存在しない。
また、高等裁判所の決定等に対する許可抗告(337条)について、高等裁判所が抗告を許可しなかった場合に、最高裁判所が自ら受理することができるとする規定も存在しない。
したがって、高等裁判所がその決定に対する許可抗告の申立てについて抗告を許可しなかった場合は、最高裁判所は、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認めるときであっても、抗告を受理することができない。
318条1項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例…と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」と規定し、上告受理の申立てについて規定している。
これに対し、最高裁判所に対する抗告受理の申立てを認める規定は存在しない。
また、高等裁判所の決定等に対する許可抗告(337条)について、高等裁判所が抗告を許可しなかった場合に、最高裁判所が自ら受理することができるとする規定も存在しない。
したがって、高等裁判所がその決定に対する許可抗告の申立てについて抗告を許可しなかった場合は、最高裁判所は、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認めるときであっても、抗告を受理することができない。
(R2 予備 第41問 3)
裁判所の釈明義務違反は、上告受理申立ての理由にはならない。
裁判所の釈明義務違反は、上告受理申立ての理由にはならない。
(正答)✕
(解説)
318条1項は、「最高裁判所は、…法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」と規定している。
そして、裁判所の釈明義務違反(149条)は、この「法令の解釈に関する重要な事項を含むもの」に当たる。
したがって、裁判所の釈明義務違反は、上告受理申立ての理由になる。
318条1項は、「最高裁判所は、…法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」と規定している。
そして、裁判所の釈明義務違反(149条)は、この「法令の解釈に関する重要な事項を含むもの」に当たる。
したがって、裁判所の釈明義務違反は、上告受理申立ての理由になる。
総合メモ
第319条
条文
第319条(口頭弁論を経ない上告の棄却)
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
過去問・解説
(H19 司法 第57問 ウ)
上告裁判所は、上告を理由があると認める場合、口頭弁論を開かなければならない。
上告裁判所は、上告を理由があると認める場合、口頭弁論を開かなければならない。
(正答)〇
(解説)
319条は、「上告裁判所は、…上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。」と規定している。そのため、上告裁判所は、上告を理由があると認める場合においては、口頭弁論を開かなければならない。
319条は、「上告裁判所は、…上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。」と規定している。そのため、上告裁判所は、上告を理由があると認める場合においては、口頭弁論を開かなければならない。
(H25 共通 第74問 3)
上告裁判所が、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類を調査して上告に理由がないと判断したときは、口頭弁論を開かずに、上告棄却の判決をすることができる。
上告裁判所が、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類を調査して上告に理由がないと判断したときは、口頭弁論を開かずに、上告棄却の判決をすることができる。
(正答)〇
(解説)
319条は、「上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。」と規定している。
319条は、「上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。」と規定している。
総合メモ
第320条
第321条
条文
第321条(原判決の確定した事実の拘束)
① 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
② 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
① 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
② 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
過去問・解説
(H19 司法 第57問 ア)
上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束される。
上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束される。
(正答)✕
(解説)
321条1項は、「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
そして、当事者適格の有無は職権調査事項である。
したがって、上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束されない。
321条1項は、「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
そして、当事者適格の有無は職権調査事項である。
したがって、上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束されない。
(H22 共通 第74問 エ)
上告裁判所は、職権調査事項を除いて、原判決において適法に確定された事実に拘束される。
上告裁判所は、職権調査事項を除いて、原判決において適法に確定された事実に拘束される。
(正答)〇
(解説)
321条1項は、「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
したがって、上告裁判所は、職権調査事項を除いて、原判決において適法に確定された事実に拘束される。
321条1項は、「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
したがって、上告裁判所は、職権調査事項を除いて、原判決において適法に確定された事実に拘束される。
総合メモ
第322条
条文
第322条(職権調査事項についての適用除外)
前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
過去問・解説
(H22 共通 第73問 3)
請求を一部認容した第1審判決に対し、原告が控訴を提起した場合、控訴裁判所は、訴訟要件がないと判断すれば、不利益変更禁止の原則にかかわらず、訴えを却下することができる。
請求を一部認容した第1審判決に対し、原告が控訴を提起した場合、控訴裁判所は、訴訟要件がないと判断すれば、不利益変更禁止の原則にかかわらず、訴えを却下することができる。
(正答)〇
(解説)
320条は、「上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
そして、訴訟要件の有無については、公益性の観点から職権調査事項であると解されている。
したがって、請求を一部認容した第1審判決に対し、原告が控訴を提起した場合、控訴裁判所は、訴訟要件がないと判断すれば、不利益変更禁止の原則にかかわらず、訴えを却下することができる。
320条は、「上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。」と規定している。
もっとも、322条は、「前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。」と規定している。
そして、訴訟要件の有無については、公益性の観点から職権調査事項であると解されている。
したがって、請求を一部認容した第1審判決に対し、原告が控訴を提起した場合、控訴裁判所は、訴訟要件がないと判断すれば、不利益変更禁止の原則にかかわらず、訴えを却下することができる。
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第323条
条文
第323条(仮執行の宣言)
上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
過去問・解説
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第324条
条文
第324条(最高裁判所への移送)
上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。
上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。
過去問・解説
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第325条
条文
第325条(破棄差戻し等)
① 第312条第1項又は第2項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
② 上告裁判所である最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
③ 前2項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
④ 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
① 第312条第1項又は第2項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
② 上告裁判所である最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
③ 前2項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
④ 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
過去問・解説
(H25 共通 第74問 1)
最高裁判所は、上告理由や上告受理の申立ての理由において上告人が主張していない限り、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が認められる場合であっても、原判決を破棄することはできない。
最高裁判所は、上告理由や上告受理の申立ての理由において上告人が主張していない限り、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が認められる場合であっても、原判決を破棄することはできない。
(正答)✕
(解説)
325条2項は、「上告裁判所である最高裁判所は、…判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄…することができる。」と規定している。
したがって、最高裁判所は、上告理由や上告受理の申立ての理由において上告人が主張していないときであっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が認められる場合、原判決を破棄することができる。
325条2項は、「上告裁判所である最高裁判所は、…判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄…することができる。」と規定している。
したがって、最高裁判所は、上告理由や上告受理の申立ての理由において上告人が主張していないときであっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が認められる場合、原判決を破棄することができる。
(R5 予備 第44問 4)
上告裁判所が、職権調査事項について一定の事実上の判断をし、それを理由として原判決を破棄し、事件を原裁判所に差し戻した場合には、当該事実上の判断は、差戻しを受けた裁判所を拘束する。
上告裁判所が、職権調査事項について一定の事実上の判断をし、それを理由として原判決を破棄し、事件を原裁判所に差し戻した場合には、当該事実上の判断は、差戻しを受けた裁判所を拘束する。
(正答)〇
(解説)
325条3項は、「差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。」と規定している。
325条3項は、「差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。」と規定している。
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第326条
条文
第326条(破棄自判)
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
過去問・解説
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第327条
条文
第327条(特別上告)
① 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
② 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第2審又は第1審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第321条第1項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第2審としてした終局判決(第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。
① 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
② 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第2審又は第1審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第321条第1項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第2審としてした終局判決(第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。