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民事訴訟法 第334条
条文
第334条(原裁判の執行停止)
① 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
② 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
① 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
② 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
過去問・解説
(R1 予備 第45問 3)
文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときは、裁判所は、その即時抗告についての裁判が確定するまで、訴訟手続を停止しなければならない。
文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときは、裁判所は、その即時抗告についての裁判が確定するまで、訴訟手続を停止しなければならない。
(正答)✕
(解説)
223条7項は、「文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しており、334条1項は、「抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。」と規定している。
そして、ここでいう「執行停止の効力」とは、即時抗告の対象となった文書提出命令の申立てについての決定の執行が停止されるということであり、本案の訴訟手続自体が当然に停止されるわけではない。
したがって、文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときであっても、裁判所は、その即時抗告についての裁判が確定するまで、訴訟手続を停止する必要はない。
223条7項は、「文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しており、334条1項は、「抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。」と規定している。
そして、ここでいう「執行停止の効力」とは、即時抗告の対象となった文書提出命令の申立てについての決定の執行が停止されるということであり、本案の訴訟手続自体が当然に停止されるわけではない。
したがって、文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときであっても、裁判所は、その即時抗告についての裁判が確定するまで、訴訟手続を停止する必要はない。