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民事訴訟法 第333条

条文
第333条(原裁判所等による更正)
 原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
過去問・解説
(H28 予備 第34問 オ)
適法に即時抗告がされた場合、原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。

(正答)

(解説)
333条は、「原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。」と規定している。
総合メモ
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