第344条(不服の理由の変更)
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
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短答条文
第344条
条文
過去問・解説
(H23 共通 第73問 3)
再審の訴えを提起した当事者は、再審の訴状に記載した不服の理由を変更することはできない。
再審の訴えを提起した当事者は、再審の訴状に記載した不服の理由を変更することはできない。
(正答)✕
(解説)
344条は、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定している。
344条は、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定している。
(H26 共通 第75問 3)
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
(正答)〇
(解説)
344条は、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定している。
344条は、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定している。
(R8 予備 第45問 ウ)
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
(正答)〇
(解説)
344条は、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定している。
344条は、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定している。