現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 第344条

条文
第344条(不服の理由の変更)
 再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
過去問・解説
(H23 共通 第73問 3)
再審の訴えを提起した当事者は、再審の訴状に記載した不服の理由を変更することはできない。

(正答)

(解説)
344条は、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定している。

(H26 共通 第75問 3)
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。

(正答)

(解説)
344条は、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定している。
総合メモ
前の条文 次の条文