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短答条文

第344条

条文
第344条(不服の理由の変更)
 再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
過去問・解説
(H23 共通 第73問 3)
再審の訴えを提起した当事者は、再審の訴状に記載した不服の理由を変更することはできない。

(正答)

(解説)
344条は、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定している。

(H26 共通 第75問 3)
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。

(正答)

(解説)
344条は、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定している。
総合メモ