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再審

第338条

条文
第338条(再審の事由)
① 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 
 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 四  判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
② 前項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 
③ 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第1審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。 
過去問・解説
(H20 司法 第72問 ウ)
当事者が再審事由を控訴審において主張したが、これが容れられず控訴棄却判決が確定した場合でも、当該再審事由がある限り再審の訴えを提起することは許される。

(正答)

(解説)
338条1項柱書は、本文において、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。」と規定する一方で、但書において、「当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、当事者が再審事由を控訴審において主張したが、これが容れられず控訴棄却判決が確定した場合は、当該再審事由があるときであっても、再審の訴えを提起することは許されない。

(H23 共通 第56問 エ)
裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合、除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。

(正答)

(解説)
338条1項2号は、再審事由の1つとして、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げている。
そして、裁判官が自らに除斥の原因(23条1項各号)があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合は、これに当たる。
したがって、裁判官が自らに除斥の原因があることを知らずに合議体の構成員として訴訟手続に関与した場合、除斥の原因のない裁判官によって構成される裁判所が当該手続をやり直す必要がある。

(H23 共通 第56問 オ)
終局判決が確定したときは、その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として、その判決に対し、再審の訴えをもって不服を申し立てることはできない。

(正答)

(解説)
338条1項2号は、再審事由の1つとして、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げている。
そして、判決に関与した裁判官について除斥の原因(23条1項各号)があることは、これに当たる。
したがって、終局判決が確定したときであっても、その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として、その判決に対し、再審の訴えをもって不服を申し立てることはできる。

(H23 共通 第73問 1)
控訴審において控訴を棄却する判決が確定した場合には、これに対する再審の訴えは第1審の判決に対してしなければならない。

(正答)

(解説)
338条3項は、「控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第1審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。」と規定している。

(H23 共通 第73問 2)
当事者が控訴により第1審の判決が前に確定した判決と抵触する旨の主張をしたが、控訴が棄却されて、判決が確定した場合には、当該確定判決に対して同一の事由によって再審の訴えを提起することはできない。

(正答)

(解説)
338条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき…は、この限りでない。」と規定し、10号において、「不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。」を掲げている。
したがって、当事者が控訴により第1審の判決が前に確定した判決と抵触する旨の主張をしたが、控訴が棄却されて、判決が確定した場合には、当該確定判決に対して同一の事由によって再審の訴えを提起することはできない。

(H26 共通 第75問 1)
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合には、当事者が上告によりその事由を主張したときであっても再審の訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
338条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき…は、この限りでない。」と規定し、2号において、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げている。
したがって、法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合であっても、当事者が上告によりその事由を主張したときは、再審の訴えを提起することはできない。

(R3 予備 第45問 5)
XのYに対する請求を棄却するとの判決の正本がXに送達されたが、Xは、当該判決には判断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかった。この場合に、Xは、その後確定した当該判決に対して再審の訴えを提起し、当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできない。

(正答)

(解説)
338条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が…これを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。」と規定し、9号において、「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。」を掲げている。
そして、本肢において、Xは、当該判決には判断の遺脱があることを認識しながら控訴をしなかったため、「当事者が…これを知りながら主張しなかったとき」に当たる。
したがって、本肢におけるXは、その後確定した当該判決に対して再審の訴えを提起し、当該判断の遺脱を再審事由として主張することはできない。

(R4 予備 第36問 オ)
先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合には、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
338条1項各号は、再審事由となるものを掲げているものの、後行訴訟について重複訴訟であることを看過して認容判決が確定した場合は掲げられていない。
したがって、先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合であっても、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができない。
総合メモ

第339条

条文
第339条(再審の事由)
 判決の基本となる裁判について前条第1項に規定する事由がある場合(同項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第2項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。
過去問・解説
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総合メモ

第340条

条文
第340条(管轄裁判所)
① 再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
② 審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。
過去問・解説
(H20 司法 第72問 ア)
再審の訴えには、判決の確定を防止する効果はないが、移審の効果はある。

(正答)

(解説)
再審の訴えに、判決の確定を遮断するいわゆる判決遮断効があるとする規定は存在しない。
また、340条1項は、「再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。」と規定しているため、再審の訴えによって移審の効果も生じない。
したがって、再審の訴えには、判決の確定を防止する効果のみならず、移審の効果もない。

(R3 予備 第45問 1)
Xが甲地方裁判所においてYに対して提起した訴えについて請求を棄却するとの判決がされ、控訴がされず、この判決は確定した。この確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場合には、管轄裁判所は、その管轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。

(正答)

(解説)
340条1項は、「再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
そのため、本肢における最新の訴えの管轄裁判所は、不服の申立てに係る判決をした甲地方裁判所である。
したがって、本肢において、確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場合には、管轄裁判所は、甲地方裁判所である。
総合メモ

第341条

条文
第341条(再審の訴訟手続)
 再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。
過去問・解説
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第342条

条文
第342条(再審期間)
① 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。
② 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
③ 前2項の規定は、第338条第1項第3号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第10号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
過去問・解説
(H26 共通 第75問 2)
確定判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限はない。

(正答)

(解説)
342条は、1項において、「再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。」と規定し、2項において、「判決が確定した日…から5年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。」と規定している。
もっとも、同条3項は、「2項の規定は、338条1項3号に掲げる事由のうち…同項10号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。」と規定している。
そして、338条1項10号は、再審事由の1つとして、「確定判決が前に確定した判決と抵触すること」を掲げている。
したがって、確定判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限はない。

(H27 予備 第32問 5)
法定代理人の無権代理行為の瑕疵を看過してなされた本案判決が確定した場合、訴訟能力を取得した本人がこの判決の存在を知った日から30日を経過した後は、再審の訴えを提起することができない。

(正答)

(解説)
342条は、1項において、「再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。」と規定し、2項において、「判決が確定した日…から5年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。」と規定している。
もっとも、同条3項は、「前2項の規定は、338条1項3号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと…を理由とする再審の訴えには、適用しない。」と規定している。
そして、338条1項10号は、再審事由の1つとして、「法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。」を掲げており、本肢における法定代理人の無権代理行為の瑕疵の看過は、「法定代理権…が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。」に当たる。
そのため、342条3項が規定している適用除外の場合に当たらない。
したがって、法定代理人の無権代理行為の瑕疵を看過してなされた本案判決が確定した場合、訴訟能力を取得した本人がこの判決の存在を知った日から30日を経過した後は、再審の訴えを提起することができない。

(R3 予備 第45問 3)
Xは、XのYに対する請求を棄却する判決の確定から3か月後、この判決の証拠となった証人Aの証言が虚偽であることを知り、その1年後に、Aの偽証につき有罪判決が確定したことを知った。この場合において、Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは、XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。

(正答)

(解説)
342条1項は、「再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。」と規定している。
また、338条1項7号は、再審事由の1つとして、「証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。」を掲げている。
そして、同条2項は、「前項4号から7号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。」と規定している。
そのため、証人の虚偽の陳述(338条1項7号)を再審事由とする場合、罰すべき行為(偽証)について有罪の判決等が確定したときに限り再審の訴えを提起することができ、この場合における「再審の事由を知った日」(342条1項)とは、単に証言が虚偽であることを知った日ではなく、有罪判決が確定したことを知った日を指す。
したがって、本肢において、Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは、XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。
総合メモ

第343条

条文
第343条(再審の訴状の記載事項)
 再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
 一 当事者及び法定代理人
 二 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨
 三 不服の理由
過去問・解説
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第344条

条文
第344条(不服の理由の変更)
 再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
過去問・解説
(H23 共通 第73問 3)
再審の訴えを提起した当事者は、再審の訴状に記載した不服の理由を変更することはできない。

(正答)

(解説)
344条は、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定している。

(H26 共通 第75問 3)
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。

(正答)

(解説)
344条は、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定している。
総合メモ

第345条

条文
第345条(再審の訴えの却下等)
① 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
② 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
③   前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
過去問・解説
(H26 共通 第75問 4)
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、判決で、これを却下し、再審の事由がない場合には、判決で、再審の請求を棄却しなければならない。

(正答)

(解説)
345条は、1項において、「裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。」と規定し、2項において、「裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、判決ではなく、決定で、これを却下し、再審の事由がない場合には、判決ではなく、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
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第346条

条文
第346条(再審開始の決定)
① 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
② 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
過去問・解説
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第347条

条文
第347条(即時抗告)
 第345条第1項及び第2項並びに前条第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H23 共通 第73問 4)
再審開始の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(正答)

(解説)
347条は、「第345条1項及び2項並びに前条1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
そして、346条1項は、再審開始の決定について規定している。
したがって、再審開始の決定に対して、不服を申し立てることはできる。
総合メモ

第348条

条文
第348条(本案の審理及び裁判)
① 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
② 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
③ 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
過去問・解説
(H23 共通 第73問 5)
再審開始の決定後の再審理の結果、再審の対象となった確定判決が正当であると判断した場合には、裁判所は、改めて同一内容の判決をしなければならない。

(正答)

(解説)
348条2項は、再審開始の決定が確定して本案の審理及び裁判をする場合において、「判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。」と規定している。
したがって、再審開始の決定後の再審理の結果、再審の対象となった確定判決が正当であると判断した場合には、裁判所は、再審の請求を棄却すれば足り、改めて同一内容の判決をする必要はない。

(H26 共通 第75問 5)
裁判所は、再審の本案の審理及び裁判をする場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

(正答)

(解説)
348条2項は、再審開始の決定が確定して本案の審理及び裁判をする場合において、「判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、再審の本案の審理及び裁判をする場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
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第349条

条文
第349条(決定又は命令に対する再審)
① 即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
② 第338条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第72問 オ)
決定又は命令に対しても再審の申立てが許される場合がある。

(正答)

(解説)
349条1項は、「即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。」と規定している。

(H30 予備 第43問 オ)
決定に対して再審の申立てをすることはできない。

(正答)

(解説)
349条1項は、「即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定…に対しては、再審の申立てをすることができる。」と規定している。
総合メモ