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民事訴訟法 第348条

条文
第348条(本案の審理及び裁判)
① 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
② 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
③ 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
過去問・解説
(H23 共通 第73問 5)
再審開始の決定後の再審理の結果、再審の対象となった確定判決が正当であると判断した場合には、裁判所は、改めて同一内容の判決をしなければならない。

(正答)

(解説)
348条2項は、再審開始の決定が確定して本案の審理及び裁判をする場合において、「判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。」と規定している。
したがって、再審開始の決定後の再審理の結果、再審の対象となった確定判決が正当であると判断した場合には、裁判所は、再審の請求を棄却すれば足り、改めて同一内容の判決をする必要はない。

(H26 共通 第75問 5)
裁判所は、再審の本案の審理及び裁判をする場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

(正答)

(解説)
348条2項は、再審開始の決定が確定して本案の審理及び裁判をする場合において、「判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、再審の本案の審理及び裁判をする場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
総合メモ
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