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民事訴訟法 第347条

条文
第347条(即時抗告)
 第345条第1項及び第2項並びに前条第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H23 共通 第73問 4)
再審開始の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(正答)

(解説)
347条は、「第345条1項及び2項並びに前条1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
そして、346条1項は、再審開始の決定について規定している。
したがって、再審開始の決定に対して、不服を申し立てることはできる。
総合メモ
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