第367条(小切手訴訟)
① 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
② 第350条第2項及び第351条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。
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短答条文