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民事訴訟法 第369条
条文
第369条(反訴の禁止)
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
過去問・解説
(H22 共通 第69問 5)
少額訴訟において、交通事故の損害賠償請求がされたときは、被告は、同一事故に基づく損害賠償請求の反訴を提起することができる。
少額訴訟において、交通事故の損害賠償請求がされたときは、被告は、同一事故に基づく損害賠償請求の反訴を提起することができる。
(正答)✕
(解説)
369条は、「少額訴訟においては、反訴を提起することができない。」と規定している。
したがって、少額訴訟において、交通事故の損害賠償請求がされたときであっても、被告は、同一事故に基づく損害賠償請求の反訴を提起することができない。
369条は、「少額訴訟においては、反訴を提起することができない。」と規定している。
したがって、少額訴訟において、交通事故の損害賠償請求がされたときであっても、被告は、同一事故に基づく損害賠償請求の反訴を提起することができない。
(H24 共通 第74問 イ)
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
(正答)〇
(解説)
369条は、「少額訴訟においては、反訴を提起することができない。」と規定している。
369条は、「少額訴訟においては、反訴を提起することができない。」と規定している。
(H30 予備 第45問 ア)
少額訴訟においては、被告は、反訴を提起することができる。
少額訴訟においては、被告は、反訴を提起することができる。
(正答)✕
(解説)
369条は、「少額訴訟においては、反訴を提起することができない。」と規定している。
369条は、「少額訴訟においては、反訴を提起することができない。」と規定している。