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民事訴訟法 第374条

条文
第374条(判決の言渡し)
① 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
② 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。
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