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民事訴訟法 第377条
条文
第377条(控訴の禁止)
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
過去問・解説
(H20 司法 第73問 3)
少額訴訟の終局判決に対して不服がある当事者は、異議を申し立てることも控訴をすることもできる。
少額訴訟の終局判決に対して不服がある当事者は、異議を申し立てることも控訴をすることもできる。
(正答)✕
(解説)
378条1項は、「少額訴訟の終局判決に対しては、…その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
もっとも、377条は、「少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない」と規定している。
したがって、少額訴訟の終局判決に対して不服がある当事者は、異議を申し立てることはできるものの、控訴をすることはできない。
378条1項は、「少額訴訟の終局判決に対しては、…その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。」と規定している。
もっとも、377条は、「少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない」と規定している。
したがって、少額訴訟の終局判決に対して不服がある当事者は、異議を申し立てることはできるものの、控訴をすることはできない。
(H24 共通 第74問 オ)
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
(正答)〇
(解説)
377条は、「少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。」と規定している。
377条は、「少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。」と規定している。